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現状貸しの賃貸借契約について、エアコン付きの場合の注意点を教えてください。

賃貸物件で前契約者の方が、エアコンを残して退去されました。 新契約者の方がそのまま使用するとおっしゃってます。 将来故障した場合や退去される場合、その新しい契約者の方に修理・処分していただこうと思っておりますが、契約書にはどのような条文を加えればよろしいでしょうか? 教えてください。

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  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.2

既設のエアコンについてはその動作を保証しない。また、故障した場合の修理および取替工事は大家は負担しない。 故障した場合に修理または取替工事を行うか、故障したまま放置するかは居住者が選択することが出来る。既設のエアコンは居住者の退去時に故障したままであっても居住者はその修理または取替工事代金の負担は必要ない。 居住者が既存エアコンの取替を行う際は既存の冷媒管および室外機置台を大家の許可なく使用することができる。 居住者がエアコンを取替えた場合は退去時に持ち帰るか、そのまま残置するかを選択することが出来る。持ち帰る場合は置き台および冷媒管を撤去し、壁の穴を雨水の侵入のないよう、かつ将来エアコン用冷媒管を通しやすいよう塞ぐこと。そのまま残置する場合は退去時に正常な動作が出来ないものは残置することは出来ないので撤去すること。 居住者が取替えた残置するエアコンについて退去者は退去日以降のその動作を保証する必要はないが、製品保証書の有効期限が残っている場合は大家に保証書を引き渡すこと。 適宜間引いたり足してどうぞ

m04012
質問者

お礼

新たな契約者が退去した場合は、撤去のみを考えておりました。 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#74133
noname#74133
回答No.3

契約時に既に設置されている空調装置は前居住者の残置物であり,甲(貸主)は性能を保証しない。なお,乙(借主)は明渡時にこの空調装置を撤去するものとする。

m04012
質問者

お礼

簡潔・明瞭なアドバイスありがとうございました。

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.1

特約条項 1.本物件に残存するエアコンについて、借主は自己の責任と負担において使用するものとし、貸主は一切関知しないものとする。また、本契約が終了し、借主が本物件を明け渡す際は、借主の負担においてエアコンを撤去し、貸主に明け渡すものとする。 以下余白

m04012
質問者

お礼

退去時の補修の条項にと思って降りましたが、特約として最後に記すことを検討してみます。 ありがとうございました。

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