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構造変更すると税金の差額は戻ってきますか?
今3ナンバー登録している車を1ナンバー登録しようと思っています。 あと、車検は3月なのですがその前に構造変更できますか?
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構造変更の手続きは出来ますが、重量税又必要になりますね それと 登録地域にも拠りますが、1ナンバー(貨物)になると登録できない地域も出てきます。(排ガス規制の地域!) 運輸局など(詳しい自動車屋等)に聞くことをお勧めします。 タイヤ、車軸、荷崩れ防止等の強度計算などで先ず 構造変更の書面を提出して、予備審査を受けたらいかがでしょ。 軸重等の計算が大変なのですが、計算が合って保安基準に適合すればOKです 当然、定員は減ると思いますが・・・
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会社の後輩がアストロのワゴン(3列シートのまま、本来貨物なら荷室にあたる窓に保護棒もなし)に1ナンバーを付けてましたが、税金対策ですよね?昔バニング(キャンピング)や放送宣伝車で税金対策の8ナンバーがありふれて、特殊車両の税金が排気量に準じ乗用車なみに引き上げられました。大排気量のアメ車のキャンピングカーの方はいい迷惑だったでしょう。実際1ナンバーのアストロ、ハイエースワゴン、キャラバンワゴンよく見かけます。いずれ厳しくなると思いますが…いずれ法をかいくぐって貨物登録したとして、警察に止められ「何で後ろまでシートがついてんの?」と突っ込まれた時の言い訳は考えておきましょう。
- LEVEL7G
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まず構造変更ですが、これは陸運局への持ち込み『車検』になりますので車検字に同時にされるのが良いかと思います。 ナンバーの変更ですが、目的が違うので案外大きな改造になるかも知れません。 3ナンバーは乗用車、1ナンバーは商用車です。車に半分以上のフラットな荷室を確保する必要があります。車種は何でしょうか? トラックに改造?でなければ荷室から荷物が崩れないように運転席後や窓に荷崩れ防止バー(棒とか)が必要になります。 あと積載量に応じてタイヤの変更も必要になる可能性があります。 元々、同車種でバンなど商用車が存在すれば流用でやるのが1番ラクですよ。