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自分のヌード(モザイクあり)を投稿する行為

r9ukbdsylmの回答

回答No.1

まず、大原則から行きます。   日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 と、言うわけで、自分のヌードを投稿する行為は憲法で定められた国民の権利です。 そもそもヌードは絵画や浮世絵などもそうですが、古くから芸術として認知されています。 ですからヌード=猥褻物陳列罪というのは実に短絡的な誤った判断です。 アダルトビデオだってこれだけ巷にあふれていますし、スカイパーフェクTV!のアダルト チャンネルは総務省の免許事業です。 つまり、国がアダルト放送を許可しているというわけです。 わいせつの定義は「チャタレー事件」(最高裁大法廷判決、1957年(昭和32年)3月13日、刑集11巻3号997頁)で定義されており、次の3セットで成立します。 1.  通常人の羞恥心を害すること 2.  性欲の興奮、刺激を来すこと 3.  善良な性的道義観念に反すること ですから、単にヌードというだけでは処罰されない一方、着衣であっても股間のアップばかりを撮影した加納典明カメラマンの写真集がわいせつ画として逮捕されたり、小説や、マンガでもわいせつ性を認定した判例もあります。 よって、実際に見てみないとなんともいえませんね。 しかし、実際か否かについては個々審議してみなければわからず、時代とともに判断も異なります。 二十数年前は陰毛が出ただけでもわいせつ画となりましたが、今ではひんなものコンビニでも変えます。 それは法律が変わったのではなく、「通常人の羞恥心を害する」という基準も、すなわちみんながどう思うのかという基準が変化したためです。 と、書くとよくわからないと思いますが、○リトリスの中心から左右○cm以内は駄目だとか明確な基準があるわけではありません。 ただし、未成年の場合は児童ポルノ法の問題があり、上記とは別な判断があると最後にお断りしておきます。

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