- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産賃貸に係る保証金)
不動産賃貸に係る保証金の取り扱いについて
このQ&Aのポイント
- 不動産賃貸契約における保証金の取り扱いについて知りたいです。家賃が未収となった場合、保証金から相殺して返還するのか、第三者に管理を委託するのか、契約書にどのような記載が必要なのか疑問です。
- 賃貸契約時に預けた保証金が未収の家賃と相殺されるか、第三者に管理されるかについて教えてください。また、その際の契約書に必要な記載事項も教えてほしいです。
- 不動産賃貸契約において、保証金が未収となった場合の取り扱いについて教えてください。保証金は相殺されて返還されるのか、第三者に管理されるのか、契約書にはどのような記載が必要なのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1) 未収の家賃は保証金から相殺した後返還すればよいのでしょうか そのとおりです。A.NO1の方と同意見です。相殺できる範囲が未収家賃のみでなく原状復帰費用もはいるという見解と入らないという見解がありますが、最近は後者が多いです。ちなみに、保証金の返還は、貸室の明渡しと引渡し後になりますので、管理を委託されている第三者--どういう立場かによって異なります---に対して返還します。その時に、未収分を相殺して残額を支払うこととなります。 3) 当方としましては、保証金から未収家賃を回収できれば一番いいのですが・・その場合契約書にどのような記載をするべきなのでし ょうか?? 契約書に特にかかなくても大丈夫ですが、できれば、{賃料未収のときは、保証金から補充し不足した分を補充する}という文言と、{退去明渡時に未収分を差し引き相殺して残額を返還する}と記載しておけば万全です。
その他の回答 (1)
- riffy13
- ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.1
(1)で大丈夫です。そのための保証金です。 保証金って、何のために預かるんだと思ったんですか??
質問者
お礼
分からないから聞いたのですが、それではいけなかったのでしょうか。
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 参考にさせて頂きます。