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車庫飛ばしについて

nrbの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

(報告又は資料の提出) 第十二条  公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 書類の申請をして、書類によっては現地調査類をします 最終的にはこれをしないと車庫証明も取れないような駐車場を賃貸している こととなる 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者 、十万円以下の罰金となり 車庫法違反ですね 入居者からの書庫証明取得の要請には応じる義務はありません これは処罰されません 入居者が保管場所の確保を証する書面提出後に必要に応じて公安委員会からの報告又は資料の提出求められて・・これをしなければ違反行為と 応じなければ車庫証明はおりないです

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