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この場合法定相続人は何人になりますか

独身男性が、養子を一名摂りました。 その男性には、兄弟が5人いますので、養子縁組をする前の、彼の法定相続人は5人ですが、養子を一名摂ると、法定相続人は、その養子の1名だけに減ってしまうのでしょうか?それとも(兄弟5人+養子1人)=6人になるのでしょうか?

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回答No.2

ご質問の事例ですと、法定相続人は養子だけです。解説は、1番さんの回答のとおりです。 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二  被相続人の兄弟姉妹 2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

その他の回答 (1)

回答No.1

養子は養子縁組の日から嫡出子たる身分を取得します。 摘出子とは婚姻関係にある男女間に生まれた子をさしますので、実子と同じように扱われ第1順位となります。 兄弟5人は、第3順位の兄弟姉妹の部類にはいります。 兄弟姉妹は上順位者がいない場合相続人となるのでこの場合は法定相続人には含まれず養子縁組を交わした養子一人のみが相続人となります。 余談ですが第2順位の直系尊属(父母、祖父母など)がいる設定であった場合も上順位(養子)がいるという同じ理由で相続人にはなりません。

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