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厚生年金(報酬比例部分)が支給されなくて困ってます
在職老齢年金について教えて下さい。 私は会社で従業員の社会保険の取得・喪失手続きをしてまだ間もないのですが、今回初めてのケースでよくわからないので教えて下さい。 昭和20年8月生まれの従業員が今年8月で60歳となり、一旦定年退職後継続雇用の形態で引き続き勤務しています。 現在の収入の状況は ・毎月の給料・・・19万円 ・雇用保険の高年齢継続給付・・・毎月3万円 ・ボーナス(見込み)・・・6月と12月に30万円ずつ となっております。 60歳になったので、厚生年金の報酬比例部分を受給できるはずなのですがなかなか支給されないので、昨日本人が社会保険事務所へ相談に行ったところ、「前年の収入が多いから今年は年金は0です」と言われたそうです。 私の認識では、前年の収入に関係なく、給与収入と年金額が28万円を超えたら超えた部分の2分の1をカットされると思っていたのですが、どういうことでしょうか?
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60歳前半の在職老齢厚生年金は年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計により停止額が計算されます。総報酬月額の計算方法が給与月額+直近1年の賞与総額÷12になるため、年金の基本月額が安くても退職時の前年の賞与額が多く合計額が28万以上の場合には、支給停止額が発生することになり、その額が基本月額を超えた場合、全額支給停止となります。たとえば年金額120万、給与額19万、昨年の賞与額240万だとすると 基本月額=120万÷12=10万 総報酬月額相当額=19万+240万÷12=39万 基本月額+総報酬月額相当額=10万+39万=49万 停止額=(49万-28万)÷2=10.5万 となり全額停止となります。
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- yam009
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>直近1年ということは前年の1月から12月とかではなく、現在から前1年ということで良いのでしょうか? 誕生日が8月なので、昨年の8月から今年の7月の間でよいのではないかと思います。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。
- blue_rose
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こんにちは 素人(私のことですが)が見てもおかしいと思う部分。 昭和20年(1945年)生まれの方は、今年63歳です。 高年齢雇用継続基本給付金は、最大、支給対象月の賃金×15%です。 3万円あるということは、少なくとも賃金はは20万円あることになります。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei06.html 上記より、仮に、賃金が19万、標準報酬月額が20万とすると、高年齢雇用継続基本給付金の額から、60歳前、60歳後の給与の減額率は、61%以上ということになります(ちょっとつじつまあわせ)。 高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整が行われ、標準報酬月額の6%が、在職老齢年金より、減額されます(12,000円の減額です)。 >前年の収入に関係なく ちょっと違います。総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計がが28万円を超えたら、以下のような計算になるようです。 総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額とその月以前1年の標準賞与額の合計を12で割ったものです。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1 細かい計算や勘違いの訂正は、専門家の方にお任せます。
お礼
ありがとうございます。 賞与を忘れていました! 確かに前年の賞与は多かったです・・・
補足
生年月日の間違いは質問を投稿した後に気付きました>< 紛らわしくてすみません。 高年齢継続給付についてなんですが、正確には3万300円位です。 (今、手元に決定通知がないのですが3万円は超えていました) でも給料は19万円です。なので余計おかしいですよね・・・ 私もまだ経験が浅いのでこの辺の矛盾(?)を説明してくれる方がいればありがたいのですが。
>私の認識では、前年の収入に関係なく、給与収入と年金額が28万円を超えたら超えた部分の2分の1をカットされると思っていたのですが、どういうことでしょうか? 給与収入は「総報酬月額相当額」といい標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額を12で割った額を合計したものです。定年前の賞与額が多かったのでは?また高年齢雇用継続給付3万円受けることにより年金は15分の6・12,000円支給停止されます。
お礼
ありがとうございます。 賞与を忘れていました! 確かに前年の賞与は多かったです・・・
お礼
ありがとうございます。 賞与は直近1年の額で計算されるのですね・・・自分が正しいと思いこんでこんな質問して恥ずかしいです。 直近1年ということは前年の1月から12月とかではなく、現在から前1年ということで良いのでしょうか? 具体的な計算例も提示して下さり大変参考になりました。