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「著作権の移転又は処分の制限」の意味

著作権法第77条に次のようにあります。 第77条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 一  著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)又は処分の制限 第1号はその ( ) 内を省くと次の(1)のようになります。 (1)著作権の移転又は処分の制限 (1)は次の(2)、(3)のいずれの意味でしょうか。また、そのような意味であることは、なぜ分かるのでしょうか。 (2)「著作権の移転」又は「著作権の処分の制限」 (3)「著作権の移転の制限」又は「著作権の処分の制限」

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回答No.2

(2)が正解だと思います。 (3)だとすると、「移転の制限」が対象となると解釈できますので、単なる移転だけでは対象にならないことになります。 実際は「著作権の移転は登録がなければ第三者に対抗できない」ので(2)は間違いでしょう。 参考までに、「著作権法コメンタール下巻 東京布井出版」の解説には以下のとおり記載されています。 「第1号は、著作権の移転及び著作権の処分の制限について登録を対抗要件とする。」

piyo_1986
質問者

お礼

御返事が遅くなり申し訳ありません。 たいへん難解ですが、なんとか理解できたと思います。 有り難うございました。

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その他の回答 (1)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 結論は,(2)が正解と思います。  法律は,最短の文章にするよう努めているので,(3)であるとも思われます。  しかし,「移転」は「処分」と並列されるべき同レベルの用語ではなく,「処分」(売買等)の効果であるので,「移転の制限」と「処分の制限」とが並列になるのは妥当ではないからです。  同様に,同条2号については,たとえば質権の「移転」や「変更」は,「処分」の効果であったり,「処分」の一種にあたるので,「制限」が並列的にかかることはなく,「著作権を目的とする質権の設定,著作権を目的とする質権の移転,著作権を目的とする質権の変更・消滅([中略]),著作権を目的とする質権の処分の制限」と解釈すべきであると考えます。

piyo_1986
質問者

お礼

御返事が遅くなり申し訳ありません。 第77条はすこぶる難解ですね。 有り難うございました。

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