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休業損害について教えて下さい

居眠り運転の対向車に正面から衝突される事故にあいました。 後部座席に乗車していたのですが、その時の衝撃で頸椎ねんざになり通院、リハビリをしています。 仕事が自営業(肉体仕事)なため、毎回仕事先も違い給与の支払い、金額も異なります。(派遣の仕事ではないです)完治するまで仕事もできず、無論収入もない状態になっています。 相手方の保険屋に聞いても、詳しくは説明されず示談になってから。とばかり言われます。しかし、現実的に収入がない分、どんどん減っていく貯金に不安になるばかりです。 通院中の病院の医者には2、3ヶ月のリハビリ~それ以上になるかもしれません。と言われました。 示談になるまでは、休業保険はもらえないのでしょうか? また、仕事をする相手(会社)が毎回違う場合は、どこに対して休業損害証明書を書いてもらえばよいのかわかりません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

あなた、又はあなたの同居の親族さんが自動車保険にお入りであれば おそらく その自動車保険(車外危険担保付)に人身傷害保証が付いています。 これは無事故扱いで保険金を受け取れる保険です。 まずは あなた、又はご家族がお入りの自動車保険の事故受付のフリーダイヤルへお電話下さい。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

所得証明書も確定申告書の控えも 同じ物です。控えでいいと保険屋 が言えば控えでOKです。たいてい 控えでいいよ!っていうと思うの ですが。 理由は内容的には同じだからです。 示談になるまでは、休業補償はもら えますよ。俺も被害者になりました が、加害者加入の任意保険屋から、 給料はないのは困るでしょうから 1ヶ月ずつ補償しますよ!と言ってく れました。 休業損害をもらうための 休業損害証明書は3ヶ月分が記入 できるようになっています。 詳しくは説明されず示談になってから は不親切ですね。俺なら担当者変えろ と保険会社に怒鳴り込みます。 ちなみに俺の担当者はほんと親切に教 えてくれましたよ。 休業損害証明書の様式は会社員用にで きていますから、あれをそのままcookie79 さんに当てはめるのは無理があります。だ から保険屋にどうやって書くかおしえても らうんです。そのための担当者です。 cookie79さんとウマが合わなければ変えて もらうこともできますよ。

cookie79
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 保険の担当者によってそんなにも対応がちがうんですね。 前に担当者の方と話した時、休業保険の話を聞いたのですが (私の仕事の内容や会社のように給与ではなく個人でやっている状態など説明した上で)、全く取り合ってもらえず、次第に腹が立ってきて言い合いのようになってしまったので、嫌な思いをしそれ以降は連絡したくなくなりました。 保険屋に一ヶ月ごとに支払ってもらう旨を話す際のポイントなどあったら教えて下さい。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

過失は0:100だとは思いますが あなたの保険を使うことが可能です。 もし、人身傷害保険が不保されているようでしたら あなたの保険を先にお使い下さい。 いえ、ご安心下さい、この場合、事故件数はノーカウントです。 次の更改時はちゃんと等級も進みます。 相手からは示談が済むまでお金が貰えません。 しかしあなたの保険の人身障害補償は あなたの損害を随時支払いしてくれます。 これでお悩みは一気に解決と思います。

cookie79
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 新たに質問なのですが、自分が運転していなくても自分の保険を使用することが可能なのでしょうか? 自分は後部座席に乗車しており、車自体はレンタカーでした。 自分の保険の人身障害補償とは何保険になるのでしょうか? 事故自体初めてで、不安なことだらけです。何か役に立つ知識がありましたらよろしくお願いします。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

No.1で書いた者です。 所得証明書は、前年度までの物が、住所地の市町村役場で受け取れます。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

自営業者であれば、帳簿をつけ、確定申告を行っているはずです。 ですので、前年度の確定申告データ、所得証明を元に収入の推測を行います。 もし、確定申告、所得金額が実際の所得と違ったとした場合、若しくは、無申告であったとしても、全て確定申告や所得証明の金額が基本となりますので、それ以上の基準金額にはなりませんので、注意されて下さい。 現実的な話しとして、自営業者一部の方で、所得を低く申請や、無申告で通していたりすると、この様な場合休業損害が受け取れないケースが多くあります。 税金を払って居ない(正しい所得を申告していない)以上、証明する手段は無いんですよね。 正しく申告されているのであれば、前年度の所得証明をお住まいの市町村役場から取り寄せ、帳簿とあわせて請求する事が出来ます。

cookie79
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 所得証明というには、確定申告の控えでも構わないのでしょうか?

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