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公示送達(外国人に対して)について教えてください

17891917の回答

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回答No.2

 現実的には,ANo.1の方のおっしゃるとおり,割が合わず,あきらめた方がよいのかもしれませんが,外国人に対する公示送達についてのご質問なので,それについて一応お答えしておきます。  送達の前提として,外国人に民法が適用されるのか,また,日本の裁判所に訴訟を提起できるのかが問題となります。  民法3条2項は,「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」としており,台湾の人についても民法が適用されると思われます。  次に,財産権上の訴え等の管轄について規定する民事訴訟法5条は,「次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。」とし,その1号で,「財産権上の訴え   義務履行地 」としています。  貸金返還債務の履行地は,原則として債権者の現在の住所です(民法484条)から,質問者様は,自分の住所地の管轄簡易裁判所に消費貸借契約(民法587条)に基づく貸金返還返還請求としての金銭支払請求の訴えを提起することができます。  また,訴えによる場合でも小額訴訟(民事訴訟法368条以下)を利用したり,訴えを提起せず,督促手続(民事訴訟法382条以下)を利用することができます(管轄は,通常の訴えの提起と同様,質問者様の現住所地の管轄簡易裁判所)。  外国人に対する送達については,民事訴訟法108条が原則として,「外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。」と定めています。  台湾のことはよく存じないのですが,「管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事」は存在するでしょうから,そこに嘱託することになります。  ただし,具体的な方法は,条約及びそれを具体化する国内法により定められていようで,私も説明する能力がありません。  あえて裁判等なさるのなら,管轄の簡易裁判所に手続きについて問い合わせされるか,法テラス等に相談されるといいと思います。 http://www.courts.go.jp/sitemap.html http://www.houterasu.or.jp/  

neko-ryu
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました。 彼女への請求金額と訴訟費用が同じくらいなら、 訴訟を起こしてもいいと思っています。 法テラスのHPも役に立ちました。 ありがとうございました。

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