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産休を取りそのまま退職する場合いつ辞めるのが一番手当てを貰えるか教えてください。

妊娠を気に退職をしようと思うのですが、 出産半年前まで続けていれば、 今の保険から30万~35万が出ると思うのですが、 その他にも半年前まで会社にいれば、 給料の6割くらいもらえる制度があると聞いたのですが、 その場合は、出産後も仕事を継続することが条件なのでしょうか? 出産半年前に退職した場合、もらえる手当てはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 もうひとつ出産育児一時金について。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >出産半年前まで続けていれば、 今の保険から30万~35万が出ると思うのですが、 (家族)出産育児一時金のことです、支給要件については上記をよく読んでください。 >その他にも半年前まで会社にいれば、 給料の6割くらいもらえる制度があると聞いたのですが、 その場合は、出産後も仕事を継続することが条件なのでしょうか? 出産手当金です、これも支給要件については上記をよく読んでください。 必ずしも退職しても支給されないと言うことはありませんが、退職するタイミングが重要です、それによって支給されるされない大きな分かれ目になります。 >出産半年前に退職した場合、もらえる手当てはありますか? 特にないと思います。 最後にもうひとつもし雇用保険の失業給付の受給資格がありなおかつ子育てが一段落したら働こうという意志があれば、離職票をもらってください。 離職票の有効期限は1年ですが、受給延長の手続きをすれば最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして働ける状態になったときに、働く意志があり仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。

noyu-0822
質問者

お礼

ありがとうございます! こんなに細かく教えてもらえいただけて本当に感謝です。 じっくり読んで、どうすればベストなのか思案したいと思います。 質問させていただいた時は、発行日の古い本を読んでいたので、 出産手当金の改正を知りませんでした・・・ 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sachi6295
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.1

出産予定日の6ヶ月まで勤務していれば、御自身の加入保険から35万円の出産一時金が支給されます。 しかし、妊娠を機に退職されるとの事なので出産手当金は受給出来ません。 これは、07年4月に改定になり継続して仕事を続ける方にのみ支給される事になりました。(以前は給料の60%でしたが、今は3分の2支給です) なので、受給できる物は一時金くらいでしょうか。。。 後は、失業保険(失業給付金)が妊娠中は貰えないので受給を延長して貰う 申請をしておけば産後に受給する事が出来ます。 友人は、6ヶ月でもお腹が目立たなかったので退職後すぐに受給して貰ってましたが・・・。

noyu-0822
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろんなケースがあるようなので、よく考えて、 行動したいとおもいます。

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