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障害者手帳と障害厚生年金

noname#68164の回答

noname#68164
noname#68164
回答No.6

補足説明です。 委任状がなくとも請求手続は可能です。 社会保険事務所の窓口に設置してある年金相談受付票には、本人が障害等により来所できない場合はその旨記入くだされば委任状不要です、のような記載があります。これを主張してくだされば結構です。社会保険事務所によっては、うるさく要求するところもあるかと思います、準備された方がいいかもしれません。 様式は自由なので、レポート用紙、または便せん等に 本人(請求者)の住所氏名捺印、代理人住所氏名捺印、本人との関係(例:子)、日付を記載し、 障害年金の請求に関する一切について下記代理人に依頼する、旨記入いただけば結構です。 すべて代理人記入でも、本人の氏名欄に本人の私印が押してあれば結構です。

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