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警察に対する被害届と告発との違いについて
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E5%B1%8A 警察では被害届を書面で出さないと事件に計上されないようです。 質問1、殺人事件では被害者は被害届は出せないが、その場合は事件になるのですか。なるとすれば、その解釈上の根拠は何でしょうか。警察の裁量でしょうか。 質問2.以前泥棒に入られました。警察官が来ても、110番だけでは事件に数えられないのでしょうか。 質問3.私は意思表示は文書・口頭とも法律上有効だと信じてきました。この概念は行政では通じないのでしょうか。 質問4、WIKIPEDIAでは被害届の性質は「解釈」されるとなっていますが、これほど重要な事案が行政の解釈でどうにでもなるというのは大きな問題だと思いますが、どうでしょうか。 教えてください。
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問1 殺人事件では被害者は被害届は出せないが、その場合は事件になるのですか。なるとすれば、その解釈上の根拠は何でしょうか。警察の裁量でしょうか。 答 殺人事件は,親告罪(告訴がないと起訴することができない罪・刑法180条参照)ではありませんから,警察は,告訴・告発や被害届の有無にかかわらず捜査することができます。 重大犯罪や同一犯と思われる犯行が重ねられている場合には,告訴等がなくとも警察は捜査するでしょう。 なお,告訴(刑事訴訟法230条以下)と被害届との相違は,被害届が単なる被害の申告であるのに対し,告訴は,犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示です。 告訴は被害者本人のみならず,その法定代理人,配偶者や一定の親族等は,自ら告訴をすることができます(刑事訴訟法231~233条)。 また,告発とは,告訴権者以外による犯罪事実を申告及び犯人の処罰を求める意思表示をいいます(刑事訴訟法239条)。 質問2.以前泥棒に入られました。警察官が来ても、110番だけでは事件に数えられないのでしょうか。 答 「事件に数えられ」るの意味が,被害届の意味があるかということであれば,その意味はあるでしょう。 窃盗罪は親告罪ではないので,告訴や被害届の有無にかかわらず捜査をすることができます。 しかし,どこまで捜査をするか否かは警察の判断であると思います。 (※刑事訴訟法189条2項は,「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」としていますが,「被疑者を特定して,取り調べなければならない」とまではしていません。) 質問3.私は意思表示は文書・口頭とも法律上有効だと信じてきました。この概念は行政では通じないのでしょうか。 答 告訴,告発,被害届は,口頭でも可能です(告訴・告発について刑事訴訟法241条1項)。 しかし,実際には,処罰を求める意思が明示された告訴状を提出しないと,警察では告訴として受け取ってくれないでしょう。 口頭による告訴又は告発を受けたときには,検察官又は司法警察員は,口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならないとされています(刑事訴訟法241条2項)が,110番しただけでは,調書も作成していないと思います。(その日の記録・内部報告書には残しているでしょうが。) 質問4、WIKIPEDIAでは被害届の性質は「解釈」されるとなっていますが、これほど重要な事案が行政の解釈でどうにでもなるというのは大きな問題だと思いますが、どうでしょうか。 答 警察が動いてくれないことに不満をお持ちなら,告訴状をあらためて提出すればよいと思います。 「告訴状 警視庁○○警察署長様 1 犯人(氏名等不詳)は,平成20年9月29日午後7時から同年同月30日午後2時までの間,東京都○○区○○コーポ○○205号の被害者○○宅に正当な理由なく侵入の上,別添1表に掲げる被害者所有の財物を被害者の意思に反して自己の自由な支配内に移し,もって当該財物を窃取したものである。 2 被害者としては,犯人の厳重な処罰を求める。 3 告訴人住所 東京都○○区○○コーポ○○205号 告訴人氏名 ○○(本件住居侵入及び窃盗の被害者) 告訴人生年月日 」 【刑事訴訟法】 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM 【刑法】 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM