- ベストアンサー
年金の受取金額に関して会社員約17年、自営9年
会社員で約17年間働き、厚生年金を支払ってきました。 退職してから、自営で仕事をしてきましたが、国民年金に加入していませんでした。この期間が約9年間です。 現在48才、厚生年金は200回支払っている事を社会保険事務所で確認し、国民年金加入の手続きを行いました。その際過去2年分を遡って支払えるとの事で続きを行いました。 年金加入期間は25年との事ですの、支払い回数は300回だと思います。 現在厚生年金で200回支払い、過去2年分遡っての支払い回数が24回になると思います。合計で224回、残りの回数が76回になり、約6年3ヶ月支払えば受給出来ると言う判断です。年金受給資格を得れる年齢は54才、年金支払い年齢は60才まですので、年金受給資格をクリアー出来ると認識しましたが、間違いはないでしょうか。 また、年金の満期は40年(480回)とのとの事です。自分の場合60才まで支払ったとして、370回程度にしかなりません。満期に対して約77%程度の支払いにしかなりません。受給額は満期の金額から何パーセント程度引かれた金額になるでしょうか。単純に満額の金額から77%の金額になるのでしょうか。 満額に対して、どの程度の支払い金額になるのか、計算方法が有れば知りたいと思います。
- nori_007
- お礼率75% (145/192)
- その他(年金)
- 回答数5
- ありがとう数4
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 受給資格の認識は、間違いないでしょう。 また、国民年金の加入義務は60歳になるまでですが、60歳から65歳になるまで、納付満額に近づけるよう任意で加入することが出来ます。 これを利用すれば、加入期間を430ヶ月程度まで伸ばせるでしょう。 国民年金(老齢基礎年金)部分だけの受給金額は、年額で、現行では (満額で給付される金額)792,100×(加入月数)÷480 になります。 ただ、厚生年金に加入していた期間は、国民年金と厚生年金に加入していたようなイメージになります。報酬比例などの部分もありますので、計算はややこしいですが、国民年金(老齢基礎年金)と17年加入した分の厚生年金(老齢厚生年金)を受給することとなります。 詳しい受給金額は、やはり社会保険庁にご確認されたほうがよいと思いますよ。 また、付加年金や国民年金基金などもありますので、ご利用になるのもよいかもしれません。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji04.htm
その他の回答 (4)
- tsubo-niwa
- ベストアンサー率38% (40/103)
>後は年金制度が崩壊しないのを祈るばかりです。 > 核家族化と少子高齢化が進み、家族で老親を支えられなくなっている現状で、 年金制度は国家の威信をかけて守ってもらいたい制度です。 現政権には期待できませんが。
- tsubo-niwa
- ベストアンサー率38% (40/103)
>年金受給資格を得れる年齢は54才 > 48歳とのことですので、昭和34年4月2日~36年4月1日生まれと 推察させていただきました。だとすれば受給開始は64歳です。 >年金支払い年齢は60才まですので、年金受給資格をクリアー出来ると認識しましたが、 >間違いはないでしょうか。 > 間違いありません。 国民年金の保険料納付は60歳までですので、25年の受給資格期間を満たすことができます。 >受給額は満期の金額から何パーセント程度引かれた金額になるでしょうか。 >単純に満額の金額から77%の金額になるのでしょうか。 >満額に対して、どの程度の支払い金額になるのか、計算方法が有れば知りたいと思います。 > 年金保険料を370ケ月納付した場合、老齢基礎年金の受給額は満額の370/480になります。 おっしゃるとおり満額の約77%になります。 過去の未納期間が、申請による保険料免除の期間であれば、税金からの受給分が上乗せされます。 また、満額に満たない老齢基礎年金の受給額をアップさせる制度として、 月々400円多く納付する付加保険料の制度、 保険料納付を65歳まで延長する任意加入の制度があります。 最寄の社会保険事務所か社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
お礼
早速のアドバイスをありがとうございます。 ご質問の回答ありがとうございます。 >48歳とのことですので、昭和34年4月2日~36年4月1日生まれと >推察させていただきました。だとすれば受給開始は64歳です。 お察しの通りです。 年齢の計算方法で、65才からと言っても幅があると言う事ですね。 了解いたしました。 >月々400円多く納付する付加保険料の制度、 >保険料納付を65歳まで延長する任意加入の制度があります。 はい、他の方からもアドバイスを頂いており、出来るだけ実行したいと思います。 >最寄の社会保険事務所か社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。 前回、社会保険事務所に訪れた際は、何も知識が有りませんが、今回質問させて頂き、多くの方にアドバイスを頂きました。もう少し知識を確かな物にして、再度社会保険事務所に相談に行きたいと思います。 今回初めて年金に関して、少しだけ調べてみましたが、国民年金満期40年を収められる人はどの位いるのでしょうか?自営の人は余程意識しなければ40年満期は厳しいのではないでしょうか、自分の場合は会社が厚生年金に加入していた為、別けも判らず引かれていましたが、今は感謝しています。 後は年金制度が崩壊しないのを祈るばかりです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
この計算かなり複雑です。 支払った年の1年単位の年金支払額と支給率で1年分の年金額を算出しそれを掛けた年数分1年単位で出してトータルする方法の計算されますので、社会保険事務所でしか計算できません。 それと延長支払制度ありますよ。 現在満60歳までとなってますが、足りない人のために65歳まで延長支払い認めてます。さらに任意ですが後5年追加で支払うこと出来ます。 従って最大70歳まで支払うこと出来ます。 しかし受給しながらの支払いは出来ません。 でも仕事をしていてそれ相応の収入あれば受給しながら年金払わないといけません。これは60~65歳の間。 でも国民年金なら60歳で支払うの終わっても支給開始65歳ですよ。 前倒しで支給受けると減額です。 それも考慮に入れて 出来れば任意支払いで65歳まで支払い続けるのがいいのでは?
お礼
早速のアドバイスをありがとうございます。 >現在満60歳までとなってますが、足りない人のために65歳まで延長支払い認めてます。さらに任意ですが後5年追加で支払うこと出来ます。 >従って最大70歳まで支払うこと出来ます。 最大70才まで支払う事か可能なんですか? >それも考慮に入れて 出来れば任意支払いで65歳まで支払い続けるのがいいのでは? 自営ですので、元気で、仕事が順調であれば65才までは支払えるかな?と思っていますので、65才まで支払っても満額にはなりませんが、89%位になりますので、目標にしたいと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>年金受給資格をクリアー出来ると認識しましたが、間違いはないでしょうか。 はい、間違いありません。 >満期に対して約77%程度の支払いにしかなりません。受給額は満期の金額から何パーセント程度引かれた金額になるでしょうか。 そのまま77%です。 >単純に満額の金額から77%の金額になるのでしょうか。 そういうことです。 あとご存知かもしれませんが、60歳から65歳までの期間に国民年金に任意加入することが出来ます。そうすると5年間、60回を増やすことが出来ます。 それにより370回を430回と50回足りないだけに出来ます。
お礼
早速のアドバイスをありがとうございます。 ご質問の回答ありがとうございます。 >あとご存知かもしれませんが、60歳から65歳までの期間に国民年金に任意加入することが出来ます。そうすると5年間、60回を増やすことが出来ます。 上記の件、知りませんでした。確認して払えるので有れば、払えるようにしたいと思います。 参考になりました。
関連するQ&A
- 国民年金40年掛けたことになるのですか
今年3月末に公務員を37年勤め定年退職しました。そして、8月から民間に勤め、厚生年金をかけ始めました。 3月末では、国民年金期間が37年ですが、厚生年金にあと3年加入すれば、国民年金を40年掛けたことになり、65歳から満額受給できるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 厚生年金が欠けた場合の受け取り金額について
これまで厚生年金を払っていましたが、起業に伴いしばらくの間国民年金となる予定です。 近い将来、会社で健康保険組合に加入して厚生年金に切り替える予定ですが、1年から2年程度は国民保険の期間となると思います。 このような場合、受け取れる金額は大きく変わるものなのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 厚生年金の最低加入年数
国民年金の受給資格最低加入年数 25年 厚生年金の受給資格最低加入年数 20年という事を聞いたのですが、意味がよくわかりません。 仮に19年間会社勤め、6年間自営で国民年金加入とすると、どちらも受給できないという事になるのでしょうか?厚生年金加入時は国民年金も加入していることになるんですよね?としたら、国民年金は 受給資格年数25年満たしていて、厚生年金は満たしていない という事になるのでしょうか。19年分の厚生年金は無駄になるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(社会)
- 国民年金の受給金額が年2%ずつ下がっていくそうです
国民年金の受給金額が年2%ずつ下がっていくそうです。ということは10年後は今の2割減。20年後は4割減になってるってことですか? あと厚生年金は個人の支払いに対しての受給金額が記載されていて、すでに半分の会社が支払っている支払い分はすでに消されてるって本当ですか?
- ベストアンサー
- 国民年金(基礎年金)
- 年金受け取り額を試算したら
夫の年金見込み額が社会保険庁から送られてきました。 夫は現在54歳で、私と結婚するまでの国民年金を5年分ほど 滞納していました。 その後、支払った国民年金が35月分と厚生年金が350月分で 合わせて現在までで386月加入しています。 今回送付されてきた、 今後60歳まで加入し続けた場合の額が 61歳からは50,200円で65歳からが687,400となっていました。 確かに5年分ほど、国民年金未加入期間ががありますが、 その後厚生年金に加入しても、 国民年金の満額にも満たないことになるのでしょうか? 20年近く厚生年金に加入しても、 国民年金の満額から、未加入分5年分を引いたほどの額しかもらえないということなのでしょうか? また、60歳を過ぎても65歳まで国民年金に 加入して支払うことは可能でしょうか? ご存知の方、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 国民年金は満額もらえるか
<ケース> 厚生年金の加入者で、60歳以降も仕事を続けて厚生年金に継続加入する。60歳の時点で国民年金は480ヶ月満額にはなっていない。 <質問> 60歳以降も480ヶ月に達していなければ、厚生年金から国民年金の支払いがなされますか?→60歳で支払い終了ではないでしょうか。 60歳以降に国民年金に任意加入できますか?→第2号被保険者は資格がないのではないでしょうか。 ということは、60歳以降で厚生年金を継続する限り、国民年金を480ヶ月の満額にする道はないということでしょうか。
- 締切済み
- その他(年金)
- 年金25年受給資格について
年金って25年加入期間がないと受給できませんよね。 私(今36歳)は今まで数回失業してますが・・・失業中はきちんと国民年金を払ってきました。 この失業中の国民年金の支払いも25年の加入期間に加えられるのですか? つまり20歳から働いてるので今で16年加入してることになるのですか? それとも社会保険(厚生年金)を引かれてた期間だけなのですか? 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 第3号被保険の妻の年金は?
現在、57歳で、サラリーマンです 33年程度、厚生年金に加入しています 3年後の60歳で退職後、年150万円程度の年金を65歳まで受給し 65歳から220万程度の年金受給の予定です 妻は、現在は3号被保険者で、それぞれ3年の厚生年金・ 国民年金(計6年)加入歴があります 妻は7歳年下で50歳で、私の扶養に入っています 私が60歳定年退職後、無職の場合、妻は国民年金に加入 する義務が発生するのでしょうか? その場合は、どのくらいの金額の支払い義務があるのでしょうか? また、妻が60歳に到達した場合、年金の受給権は発生するの でしょうか? その場合の金額はどの程度でしょうか? 今から、妻が国民年金に加入した場合、何かメリットは あるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 自営業者が厚生年金に加入する方法は?
59歳の個人自営業者です。 (従業員は無し) 過去16年間厚生年金に加入、それ以降20年間国民年金に加入。 加給年金の受給資格を得るためには、厚生年金にあと4年加入しなければなりません。 法人化すれば厚生年金に加入できるのは承知していますが、諸費用等の関係で断念しました。 自営業のまま、厚生年金に加入する方法はありませんか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
お礼
早速のアドバイスをありがとうございます。 ご質問の回答ありがとうございます。 >また、付加年金や国民年金基金などもありますので、ご利用になるのもよいかもしれません。 今まで年金の事は何も気に留めていませんでした。流石今の年齢になると気になり、上記のアドバイスとても参考になります。 ありがとうございます。