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年金受け取り額を試算したら

夫の年金見込み額が社会保険庁から送られてきました。 夫は現在54歳で、私と結婚するまでの国民年金を5年分ほど 滞納していました。 その後、支払った国民年金が35月分と厚生年金が350月分で 合わせて現在までで386月加入しています。 今回送付されてきた、 今後60歳まで加入し続けた場合の額が 61歳からは50,200円で65歳からが687,400となっていました。 確かに5年分ほど、国民年金未加入期間ががありますが、 その後厚生年金に加入しても、 国民年金の満額にも満たないことになるのでしょうか? 20年近く厚生年金に加入しても、 国民年金の満額から、未加入分5年分を引いたほどの額しかもらえないということなのでしょうか? また、60歳を過ぎても65歳まで国民年金に 加入して支払うことは可能でしょうか? ご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pepei
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.2

>20年近く厚生年金に加入しても、 >国民年金の満額から、未加入分5年分を引いたほどの額しかもらえないとい >うことなのでしょうか? それは無いと思います。 確かに、61歳からは厚生年金の一部分(報酬比例部分)しかもらえないので金額は少ないです。 おそらく、687,400は老齢基礎年金(国民年金)だけの金額ではないかと思うのですが、もう一度確認してみてください。 60歳から65歳の間は国民年金の任意加入ができます。 その場合は65歳から受け取れる老齢基礎年金の金額に反映されます。 詳しいことは社会保険事務所で確認されることが一番だと思いますよ。

ohanabatake
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 送付されてきた年金見込額をもう一度見たところ おっしゃるように老齢基礎年金の額でした。 60歳からも国民年金に加入できるとわかり安心しました。 過去の未加入があり、それでもまだ40年には満たないのですが 少しでも払っておきたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

 こんにちは。年金額の計算結果の正否は判断のしようがないですが、国民年金の保険料納付済期間が25年以上あれば、遅くとも65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が受給されますが、この両者を合算なさいましたか?  なお、60歳を過ぎていても、会社勤めが続く限りは厚生年金の保険料を払い続けることになりますし、60歳後に自営業あるいは無職となっても、満額の400か月まで任意加入被保険者となって保険料を払い続けることができます。  60歳になったら社会保険事務所で手続きをします。条件は二つで、日本に住所があることと、年齢は60歳以上65歳未満であることです。そのあと任意に脱退することもできます。

ohanabatake
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 社会保険庁から送付されてきたのは老齢基礎年金の分しか 記入されていませんでした。

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