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詐欺と強迫について
t-kamiyamaの回答
No3のt-kamiyamaです。 まずは訂正ですが、No3での最終段落で「消費者契約法第7条に該当する消費者に不利な内容の契約」としてしまいましたが、これは「消費者契約法第4条…」の誤りです(7条は4条が定める取消しについての期間制限ですね) さて、ご質問の「詐欺・強迫は『消費者契約法第4条に該当する消費者に不利な内容の契約』には当てはまるか」ですが、「事実上、詐欺・強迫と消費者契約法第4条該当行為が重なることはある」というのが答えになろうかと思います。 まず詐欺について詳しく言うと、たとえば消費者契約法第4条1項1号の「重要事項について事実と異なることを告げること」を相手がわざとやり、買主がこれに騙された場合には詐欺に該当します。そういった意味で詐欺に該当する行為は、ほぼ消費者契約法第4条1項に該当すると言われています(民法の詐欺と言えるためには、取引上重要な事項について詐欺が行われることが必要とされているため)。ただ、逆に消費者契約法第4条1項該当事実が常に詐欺に該当するかといえば、そうでもありません。例えば「重要事項について事実と異なることを告げること」の例ですと、詐欺といえるには相手が虚偽であること知って騙す意思で買主に告げなければいけません。これに対し消費者保護法では消費者保護が目的であることからこれらの事項は問題ではなく、客観的にみて重要事項について事実と異なることを告げられていたかが問題となるのです。 次に、脅迫については4条3項が定めている行為が狭いため、脅迫行為が常に4条3項該当行為になるわけではありません。また、4条3項は「脅迫」とはいえない行為であっても不退去等をなせば該当性が認められますので4条3項該当行為が常に脅迫行為となるとも限りません。従って両者は「重なり合うこともありうる」とう関係にあるかと思われます。 なお、重なった場合は詐欺・錯誤取消しと消費者契約法第4条の取消しのいずれを主張してもいいのですが、消費者契約法7条の短期時効にかかってない限りは、消費者契約法4条の取消しを主張するのが通常かと思われます(立証が楽なので)
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お礼
なるほど。 ご丁寧にありがとうございました! 消費者契約法上の詐欺と強迫の説明、とても参考になりました。 とても分かりやすい説明でうれしかったです。 また何か分からないことがあった時には質問をするかと思いますが、その時も宜しくお願いします!