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納付25年に満たなかったら、年金て掛け捨て?

chie65536の回答

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  • chie65536
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回答No.2

>文末の「この限りでない。」の部分を説明する文言は、 >どこかにあるのでしょうか? 本文の中にあります。 「この限りでない。」は「その者に支給する。」に掛かります。 「その者に支給する。」は「その者に『限って』支給する。」と言う文の「限って」が省略されていて、支給の範囲を一部のみに限定しています。 そして「この限りでない。」は「この限定の外にあり、支給の対象から外れる」と言う事を意味します。 >それとも、各ケースごとに機関の説明に委ねる >という解釈になりますでしょうか? なりません。「この限りでない。」と明記されている以上、ビタ一文支給されません。 >納付額分の返金願いは可能なのでしょうか? 保険料の還付請求が出来るのは「過払い」があった時のみと規定されています。 >それとも17年分は掛け捨てになってしまいますか? はい。その通り。 過去、制度変更があった際に、変更により未払い扱いになる人が余りにも多く、受給できない人が多発する事が予想された為「過去の未加入期間(未払い期間)に遡って納付し、受給資格を得る25年分の加入期間を得られるようにする緊急の処置」が行われた事がありました(現在は、この処置はやっていません) この緊急の処置が行われた事でも判る通り「受給資格に満たない場合は、すべてパー」です。

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