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納付25年に満たなかったら、年金て掛け捨て?

momo-kumoの回答

  • momo-kumo
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回答No.6

>それとも17年分は掛け捨てになってしまいますか? >↑質問2 老齢年金については、そう言えるかもしれませんが、障害年金や遺族年金も 年金制度には含まれていますから。 また、国民年金の独自制度として、死亡一時金制度もありますから、 掛け捨てにはなりません。ただし、本人は貰えませんが....

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質問者

お礼

なるほど!! この違いに初めて気付きました。 慌てて調べてみましたら、 スレ記載ケースの場合、 障害年金については、 「国民年金の保険料を、納付すべき期間(加入期間)の3分の2以上、 納付済みであるか、または免除を受けていること。」 =16.6年以上(25年÷3×2) という受給要件を満たしているので、大丈夫そうですが、 「初診日時点で年金に加入していること」 「65歳までに年金請求すること」 という、受給するための条件が足りなくてダメっぽいですね。 遺族年金については、 受給要件に 「被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が 死亡したとき。」とありましたので、これも無理っぽいと解釈しました。 しかし、但し書きに 「死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む) が加入期間の3分の2以上あること。」とありましたので、 受給要件を満たすのか疑問です。 それと、 対象者に 「死亡した者によって生計を維持されていた (1)子のある妻 (2)子(制限あり)」と限定されておりましたが、 「被保険者であった者」が配偶者なき女性(これが66歳の17年納付者) だった場合は、どちらにも該当しないと思いましたが、 解釈に謝りがあるでしょうか? 私自身の知識整理のため、 順番が前後して申し訳ございませんが、 これが、ANo.7回答者:saregamaさんの >恐らく幸いにも保障期間内に受給資格にあたる不幸に見舞われなかっただけです。 という文章を理解する材料かと気付きました。 死亡一時金については、 「国民年金の保険料を3年以上納めた人が、 老齢基礎年金・障害基礎年金とも貰わないまま死亡したときに、 生計をともにしていた遺族へ支給される。」 とあり、スレケースは「厚生年金17年納付のみ」なので、 「国民年金だけ?厚生年金の場合は?」という疑問がありました。 momo-kumoさんの回答は、 理解を深めるためにとても重要な回答でした。 ありがとうございます。

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