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納付25年に満たなかったら、年金て掛け捨て?

saregamaの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.7

年金の基本的なことを理解されていないようです。 年金とは、今の労働世代が老人世代を支える、世代間扶養制度なのです。あなたが今支払っている年金保険料は、あなた自身の老後の為の積み立てではありません。また、年金制度は老齢年金だけではなく、遺族年金や障害者年金もあります。 現在の老人・障害者・遺族への支払いのためにまさに今、現在あなたが払う年金保険料があてられているのです。そしてあなたが将来もらう老齢年金は、将来の若者の年金保険料で賄います。将来の若者が私たちの年金保険料を払ってくれるかどうかは、はなはだ疑問ではあるところですが。 >質問1 文末の「この限りでない。」の部分を説明する文言は、どこかにあるのでしょうか? 「この限りでない。」はその前の「支給する」に対する例外を示した言葉です。「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。但し期間が25年に満たないときには支給しない。」となります。 >質問2―1 受給資格は得られないにしても、納付額分の返金願いは可能なのでしょうか? 海外に出国する外国人のみ可能です。なぜなら日本に居住しない外国人には老齢年金の受給資格を満たすべき義務がないための救済処置です。日本に居住しない日本人も年金制度に加入する義務がなくなりますので、海外居住期間はカラ期間として老齢年金支給可能最低加入期間の計算に加えられます。 日本に居住する20歳以上60歳未満の者すべてに年金に加入する義務があります。にもかかわらず受給資格を満たさないということは、義務を果たさなかったということになります。義務を果たさない違反者には権利はありません。前述したように、一旦納められた年金保険料は既に老人世代等に支給されており、あなたのためにどこかにプールされているわけではないのです。 >質問2―2 それとも17年分は掛け捨てになってしまいますか? そうです。17年分、障害者年金保険と遺族年金保険の保障に対する掛け捨て保険です。幸いにも保障期間内に受給資格にあたる不幸に見舞われなかっただけです。保障期間に死亡/後遺障害がなく保険金がおりなかったからといって、掛け捨ての保険料は戻ってはきませんよ。既に他の不幸に見舞われた加入者に支払われているのですから。 規定の年数加入し続ければ老齢年金保険ももらえる特約付きだったのですが、25年以上年金保険料を支払うという条件を守らなかったのですから、老齢年金保険特約には該当しないということです。

0896
質問者

お礼

理解不足だった部分を説明して下さった内容で、 初めて知るところが多く、納得させられた回答でした。 ありがとうございます。

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