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45年納付と40年納付で支給額に違いはあるの

 質問No.1051937 の関連質問です。  彼女A:  15歳から25歳まで厚生年金納付、25歳から60歳まで、国民年金納付。  この場合、合計45年納付したことになり、支給は「10年分の老齢厚生年金 と、40年分の老齢基礎年金」このようになることは、先の質問の回答により理 解しました。  ところで、彼女B:  20歳から30歳まで厚生年金納付、30歳から60歳まで、国民年金納付。  この場合は、合計40年納付したことになりますが、支給は彼女Aと同様 「10年分の老齢厚生年金と、40年分の老齢基礎年金」このようになるなるの でしょうか。

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noname#57180
noname#57180
回答No.6

あれっ?経過的加算はどうなりました? 遺族厚生年金の「経過的寡婦加算」ではなく、老齢厚生年金の「経過的加算」ですよ。 ご指摘のように、20歳未満や60歳以降の厚生年金加入期間(国民年金の第2号被保険者期間)は、老齢基礎年金の金額に反映しないため、受給者本人にとっては不利となりますので、これらの期間は、老齢基礎年金としてではなく、老齢厚生年金の経過的加算として支給されます。 (60年附則59条2項) 経過的加算が加算される理由は、 (1)「60歳前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の定額部分は、65歳以降に支給される老齢基礎年金に相当する」と言われつつも、生年月日が古い方は、老齢基礎年金よりも60歳前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)のほうが金額が高くなります。 したがって、65歳以降に受給額が減らないようにするために、差額を経過的加算として支給する、というのが第1の理由。 (2)第2の理由は、最初にご説明したとおり、老齢基礎年金に反映しない部分を支給するため。 です。 自分自身の理解の中では、「経過的加算」は、「65歳未満で定額部分を受給していた方が65歳以降に受けられる特例」という勝手なイメージがあり、ご質問の方のように、定額部分の支給がない若い方にも適用されるのかが疑問だったので「自信がない」と言いました。 ぱらぱらと本をめくってみましたが、そのような(例えば生年月日による)制限はないようです。考えてみれば、上記(2)の問題は今後も残りますので、それも当然かなと。 ついでに、今回(平成16年)の年金法改正でも、経過的加算の仕組みがなくなったって言う噂は聞いたことがないので、大丈夫かと思いますが・・・

kotta
質問者

お礼

 taro_kun さん、ありがとうございます。  老齢厚生年金の経過的加算と言う特例(?)で20歳未満の厚生年金加入期間を救済し ている、そのように理解しました。  それならば負担と給付に不公平は無いと思いますが、前に回答を頂いた Attorney さ んと見解が違うようです。  なお、その点は自分で調べてみようと思います。

その他の回答 (5)

noname#11466
noname#11466
回答No.5

>彼女Aは彼女Bより5年も多く支払っているのにもら えるものが同じですが、 良いところに気が付いているのですが、ご質問者がわかっていらっしゃるかわからないし、他の方もこの質問を参考にされると思うので、詳しく説明しますね。 まず、もし彼女Aが15~25歳の間に支払う保険料が、彼女Bが20~30歳で支払う保険料より安ければ、これは全くA,Bには損得はありません。 これはわかりますね? でも実は厚生年金はたとえ何歳で加入しても保険料は同一なのです。(標準報酬月額という収入にのみ影響をうけます) これは20歳未満の人、及び60歳以上で加入する人に当てはまります。 何故かというと、厚生年金では国民年金に加入すべき人(20~60歳の人)の保険料は厚生年金加入者全員で負担することになっているからです。 ただ20歳未満の人の場合、年金金額には反映されませんが、年金の受給要件(老齢では25年以上、障害・遺族では未納が1/3以下)には算入されます。 つまりこの分だけ少しメリットがある程度です。 で、この話は他にも厚生年金加入者の配偶者が第3号被保険者として加入できる(これを俗に年金の扶養と言っています)と言う物まであります。この第3号被保険者の保険料もまた厚生年金加入者全員で支払っています。 たとえ独身でもそうでなくてもです。 (年金の扶養に入れても保険料は変わりません) 以上のことから保険料負担と受給金額はきちんと対応していませんね。人により格差が生じています。 (年金の扶養について言えば共稼ぎと専業主婦での世帯での負担金額が異なる) で、この理由なのですが、結局の所年金というものは、「生活のための保障」であるということです。貯蓄ではないのです。 「保障」というのは人により保険料に見合った受け取りを得る人もいれば、そうでない人もいます。 生命保険などは極端な例ですね。医療保険にしてもやはり同じです。 年金制度はだから「老齢」「障害」「遺族」という3点セットであり、国が憲法に定められた義務に従い国民に提供する保障なのです。 同じような物に税金がありますね。たとえば生活保護を受けている人は沢山の税金の恩恵を受けています(その上その間は消費税程度しか支払っていない)。 一方高額納税者は沢山納めていますが、公的扶助はほとんど受けられません。 つまり、言い出すと実はきりがない話で、税金や保険料などはもともとそういう種類の物であると言うことなのです。 ご理解できましたでしょうか?

kotta
質問者

お礼

 Attorneyさん、ありがとうございます。  保険料負担と受給金額はきちんと対応していない、それは年金は保障であって貯蓄で はないからだ、そのような趣旨と理解しました。  中卒で働いている15歳の少女が納めた保険料が、20~60歳の人の国民年金保険 料を負担することに使われる、と言うことに矛盾は感じます。  しかし制度としてはそのようになっていることは理解しました。  なお、次に回答を頂いた taro_kun さんと、経過的加算の点で見解にちがいがありま すが、あとは自分で調べていきたいと思います。

  • glenlivet
  • ベストアンサー率40% (102/253)
回答No.4

#1です 総年数を比べれば40年と45年ですが 国民年金は20歳以上しか加入できませんし、また20歳以上に加入するものなので 不公平ではありません。Aの方の場合は15~20の間の5年間は厚生年金のみですから 厚生年金の方が支給額は国民年金だけの場合より多いのです Aの方は15~25の10年間の厚生年金 Bの方は20~30の10年間の厚生年金 ここを同じ10年にするからですが、年齢からいって同じにすればAの方は15~30まで厚生年金であれば15年入れると言う事になります 厚生年金は半額を会社側が持つ事もあり(今回保険料率がひきあげられ、この先もあがりますが。。。) 単純な年数だけの比較はできません

noname#57180
noname#57180
回答No.3

自信がないんですが、多分 Aさんは、 老齢基礎年金40年分(満額)と、 老齢厚生年金10年分+経過的加算5年分(基礎年金5年分に相当) ・・・15歳以上20歳未満の老齢基礎年金に反映しない分が、老齢厚生年金の経過的加算として支給される Bさんは、老齢基礎年金と40年分(満額)と老齢厚生年金10年分 となると思います。

kotta
質問者

補足

 経過的加算、この制度をHPで調べてみましたが、よく分かりませんでした。 なにやら不足があったときに特別に加算して年金を支給する制度のようですが、 件の場合、彼女Aのもらえる額は彼女Bの額に5年分のプラスαが有ると言うこ とでしょうか。  それなら不公平はないのですが、必ずしもそうではないように思えました。

noname#11466
noname#11466
回答No.2

その通りです。わけて考えると簡単です。 厚生年金に加入してる20~60歳までの人は「国民年金第2号被保険者」といい、同時に国民年金加入者でもあります。 ですから、 国民年金加入期間...20~30歳の2号被保険者及びそれ以降の1号被保険者(保険料を納付する加入者は1号と呼びます)の加入期間30年を合わせ、40年加入です。 ちなみにサラリーマンの配偶者の扶養になる保険料の支払いが不要である加入者は3号被保険者といいます。 厚生年金は10年ですからそのままです。

kotta
質問者

補足

 ありがとうございます。  そうするとこの場合、彼女Aは彼女Bより5年も多く支払っているのにもら えるものが同じですが、国はその不公平をどう説明しているのでしょうか。

  • glenlivet
  • ベストアンサー率40% (102/253)
回答No.1

そうです 国民年金は20歳以上ですから

kotta
質問者

お礼

 ありがとうございます。  薄々はそうでないかと思っていましたが、やはりそうでしたか。

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