「調整手当」とは実は「固定残業代」?許されるの?

このQ&Aのポイント
  • 調整手当とは固定残業代のことだったと職場の上司に言われました。労基署の命令により、超過分のみ残業代を支払うとのことですが、採用時の説明とは異なります。
  • 調整手当は基準内給与であり、時間外手当は基準外給与に含まれています。これにより、実質的に残業代が支給されていたことになります。
  • 自己都合退職を予定しているため、過去2年分の残業代を請求できるか疑問です。納得がいかない状況です。
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「調整手当」が実は「固定残業代」だったと言われましたが、そんなの許されるんですか?

普通の事務職です。就職して2年、給与は「基本給」と「調整手当」だけです。 ある日、労基署が入って残業代支払い命令が出ました。みんな大喜び。 ところがどっこい、職場の上司には、「実は調整手当っていうのが固定残業代のことなんだよ。労基署に言われたから残業代は払うけど、その固定残業代を超えた分だけしか払わないから」と言われました。 採用時にそんな説明はありませんでした。そもそも年俸制で、14で割った額が毎月のお給料で、2カ月分がボーナスだとしか聞いていません。 就業規則を見てみると、「調整手当」は「基準内給与」ですが、「時間外手当」は「基準外給与」に入っています。 やっぱり、これって残業代をもらってたことになるんでしょうか?納得できないです。 過去2年分の残業代を請求できるのでしょうか。 なお、もうすぐ自己都合退職予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

請求できます。労基署に相談してください。

kampanulo
質問者

お礼

わお! うれしいお言葉です。 タイムカードのコピーも全部取ってあるので、もって行こうと思います。 退職予定ですから、強く出ようと思います。 他の方のご意見も伺いたいです。

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