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過去の標準報酬月額表
社保庁より特別便が届き 回答書を出す前に 問題になっている標準報酬月額を確認したい旨を 電話して 今までの一覧を送ってもらいました。 手元にある 過去のものと突合せたところ 8か所が一致しません。 しかし 調べれる月額表はH19までしか遡れません。 どなたか過去の標準報酬月額表をお持ちの方が いらっしゃいましたら 確認のお手伝いをしていただけないでしょうか よろしくお願いします。 S55,7~9月 191,300ですが 社保庁資料では 200,000 S60,10~9 286,800 300,000 S62,10~9 291,600 320,000 H 1,10~11 369,500 320,000 H 4,10~9 401,700 380,000 H 6,11~9 416,500 380,000 H 7,10~9 404,900 380,000 H14,10~8 455,700 440,000

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- 回答No.2
- srafp
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お書きになられている数値(例えばS55.9~ 191,300)が何から持ってきているのかわかりませんので、報酬月額だとして回答いたします。 > S55,7~9月 191,300ですが 社保庁資料では 200,000 手持ちの表は57年6月適用が最も古いので推定ですが、報酬月額が191,300円の場合の標準報酬月額は200千円。 > S60,10~9 286,800 300,000 手持ちの表から、 ・報酬月額が286,800円の場合の60年10月~61年9月の標準報酬月額は280千円。 ・逆に、標準報酬月額300千円は報酬月額290千円以上310千円未満が該当。 > S62,10~9 291,600 320,000 手持ちの表から、 ・報酬月額が291,600円の場合の62年10月~63年9月の標準報酬月額は300千円。 ・逆に、標準報酬月額320千円は報酬月額310千円以上330千円未満が該当。 > H 1,10~11 369,500 320,000 手持ちの表から、 ・報酬月額が369,500円の場合の平成1年10月~平成2年9月の標準報酬月額は360千円。 ・逆に、標準報酬月額320千円は報酬月額310千円以上330千円未満が該当。 > H 4,10~9 401,700 380,000 手持ちの表から、 ・報酬月額が401,700円の場合の平成4年10月~平成5年9月の標準報酬月額は410千円。 ・逆に、標準報酬月額380千円は報酬月額370千円以上395千円未満が該当。 > H 6,11~9 416,500 380,000 > H 7,10~9 404,900 380,000 ここの年度の表は持っておりませんのでわかりませんが、平成5年の表から推定すると、両方とも標準報酬月額は410千円 > H14,10~8 455,700 440,000 こちらのサイトに、表示定式が少し変ですが平成12年まで遡れる表があります。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~y-murase/tax/syakaihoken.htm この表から、報酬月額が455,700円であった平成14.10月~平成15.8月の標準報酬月額は440千円ではなく、470千円だと思われます。
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- walkingdic
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その一覧の左側の数字は一体何なのですか。 それが理解できません。
質問者からのお礼
お時間を頂き ありがとうございます。 言葉足らずで 失礼しました。
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質問者からのお礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 教えていただきたいことが すべて書かれてありました。 言葉足らずな部分も しっかり読み取っていただいて ありがとうございます。 >逆に… も 知りたかった事項でしたので うれしく思います。 ご推定の部分は わたくしの推定と まったく同じでした。 ありがとうございました。