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不動産担保融資について

友人が知り合いから不動産を担保提供してもらい、この度ノンバンクに不動産担保融資を申込みます。融資希望金額は1億円との事です。融資が実行になったと仮定し御質問なのですが、返済が滞った場合不動産を取られるだけなのでしょうか?宜しく御願い致します。

みんなの回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

再回答が遅くなってすみません。 ■友人は会社員ですが、不動産を処分する期間中は給与等を差押えられたりするのでしょうか? 担保不動産の処分ですむのは「物上保証人」だけです。 債務者本人については、「期限の利益」が喪失すると、 担保不動産の「処分期間中」に限らず、処分の前後であっても、 元本・利息・遅延損害金が完済されるまで、給与差押その他の強制的な回収をかけられる可能性はあります。 債権回収がしやすいと思われる収入、資産、預貯金を本人が持っているとわかれば、 差押の対象になる可能性はあるものとお考えください。 給与差押は会社の人事給与担当部門に通知がくるので、会社には知られてしまいますし、 借入目的が副業のためだったりすると、社内での立場も苦しくなります。 できるものなら、借金はしないにこしたことはありません。

kjkwgc
質問者

お礼

大変明確な御回答誠に有難う御座いました。非常に参考になりました。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

返済が滞ると、まずは借入者本人に延滞解消の督促が来ます。 それでも延滞が解消されないと、「期限の利益」が喪失し、一括全額返済を求められます。 そのような人は当然普通に一括返済など出来ないので、 抵当権が設定されている不動産を処分せざるを得なくなります。 不動産処分に協力しなければ競売を申し立てられることになります。 相談のケースでは、不動産を担保提供しているのが本人ではないようですが、 不動産だけを担保にしている場合を「物上保証」と言い、 その不動産だけを諦めればそれ以上の請求を受けることはありません。 但し、「連帯保証」していると、本人が延滞すれば督促や全額返済の請求も来ます。 担保不動産を処分するだけでは債務が解消できない場合は、 担保不動産以外の財産からも弁済する義務があります。 本人の代わりに弁済した分は、本人に対して求償請求できますが、 そのような事態になるようだと、もはや回収不可能と言ってよいでしょう。 「物上保証」か「連帯保証」なのかで、責任範囲は全く異なります。 後者の場合は、自分が借りるのと何ら変りはありませんので、 最悪の場合は全額肩代わりする覚悟が必要です。        

kjkwgc
質問者

補足

早速の御回答誠に有難う御座います。 知合いの担保提供者は物上保証のみが条件で了解しているとの事でした。 友人は会社員ですが、不動産を処分する期間中は給与等を差押えられたりするのでしょうか? 重ね重ね申し訳御座いませんが、宜しく御願い致します。

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