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工事完了後に契約書の作成を求められました

戸建新築工事に伴う外構工事に関して質問させてください。 家屋の引き渡し、外構工事はすでに完了して9ヶ月がたっているのですが、今になって契約書への押印を求められました。 こちらとしては、すでに契約も支払いも終了していると思っていたので困惑しています。 なお、見積書だけはいただいています。 工事後に契約書を作成することに問題はないでしょうか。 また、契約書に押印する必要はあるのでしょうか。 いずれにしろ支払いはするつもりですが、契約書の約款も見せられていない状態で、9ヶ月も経って初めて契約しろと言われ、不安になっています。 教えて下さい。

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.7

No.2です。 私は建築ではなく、契約行為自体が専門です。 ですので建築業界特有の習慣は理解していない部分があることを前提に参考にしてくださいね。 コンプライアンスと書いたのは、通常は以下の流れになるからです。 1、見積書 2、契約書/契約 3、債務履行(施工) 4、検収 5、請求書 6、支払い この中で以下の留意点があります。 1は責任者印またはサインがあること。 1と2の日付関係は1が古いこと。 2には見積書番号や見積書と同じ工事名称、見積金額が明記されていること。 2と3の時期は2に施工開始日等が記載されていれば逆でも可(不可にしている会社もあるかもしれません)。 4は納品行為で、全てが契約の通りに終わっていることを契約者が確認した証明です。 補修が必要とのことですが、検収後の瑕疵担保責任での補修は単に補修、検収前が工事未完了です。 請求も工期途中で行う業者もいると思います、これは契約の内容に書いてあれば問題ありません。 今回は施工した内容が1に含まれていなかったということですね。 重要事項説明の範囲になるのでしょうか・・・そうであれば業者のミスですよね。 私としては、消費者センターのような第3者を間に入れた方が、後々納得できる結果になると思うのですがいかがでしょうか。

kumadoko
質問者

補足

ありがとうございます。 専門家のご意見ありがたいです。 見積書はいただいているのですが、現在請求されている金額と違う内容での見積書になっています。(外構打合せ中の古い見積書。現在請求されている金額は、これより低い) 現状の外構のようになっている見積書を、業者側は「○月○日に渡した」と言っていますが、家関係書類を置いている一角を探しても見つかりません。 なお、古い見積書には、押印やサインなどは無く、責任者の氏名が印字されているだけのものとなっています。

その他の回答 (8)

  • booboo98
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.9

まいど、設備屋です。 HM担当者が契約を忘れていて、外構業者からの請求書が届いて契約してない事に気づいたのでしょう。契約書(注文書)がないと、事務的にもまずいし(普通、施主へ請求書を出せません)下請け外構業者へ支払ができないからです。 『道義的に考えて、支払うことに異存はありません』と有りますので、納得いく見積書(内容や金額)を作成してもらい、それを添付した契約書を作成する事になるでしょう。担当者に不信感が有るなら上司に直接掛けあいましょう。工事完了してるなら、値引き交渉しやすいです。 見積り提出→口頭での価格交渉→口頭での価格決定(口頭での契約)→工事着手→文書による契約、業界ではこういうの多いです。

kumadoko
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。申し訳ありません。 その後、話し合いで何とか話がつきました。 ありがとうございました。

  • booboo98
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.8

まいど、設備屋です。 見積書の振り出しはHMですか、外構業者ですか。 又、施主に見積書を提出したのは誰ですか。

kumadoko
質問者

補足

お世話になります。 見積書の名前はHM。 旧見積書を渡したのはおそらく現場監督さんもしくは建築士さんだと思います。 現状の見積書は、まだ発見されていません…。

回答No.6

ちょっと状況が良く分からないのですが、建物本体と外構工事は別々の業者が施工したのでしょうか? 推察するに、下請けの外構工事業者が、元請けの建物本体工事業者から工事代金を取れない事情が生じたので、施主との直接契約ということにして貴方に代金を払って貰おうとしているのでは無いかと思います。 貴方にとっては二重払いの可能性が出てきますので、建物本体工事の契約書と支払済み金額の照合を行って下さい。

kumadoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 建物本体と外構工事は、別業者が施工しています。元請のHMが、下請の外構業者に依頼した状態です。 どうも真相は、元請HMが「契約するのも、施主に連絡するのも忘れていた」ということのようで、二重払いではないようです。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.5

結局、業者が外構の契約を忘れたまま施工してしまったので 後になって契約して費用を払ってくれ、といっているわけですね。 業者もおそまつですね。 あなたは、外構はお願いしてやってもらっていたわけですよね。 話し合いの中で費用の話も出ませんでしたか? 事後契約は望ましくはありませんが契約して支払うしかしかたないのでは。道義的に考えても・・。

kumadoko
質問者

お礼

道義的に考えて、支払うことに異存はありません。(お金無いのが問題ですが) ただ、この建築業者とは本当に色々あって、正直、信頼をおけていません。 今現在、別の事情でこちらは非常にきつい時期で、建築業者もそれを知っているのですが、その時期に合わせるように、今まで一切なかった「契約云々」の話が急に出てきました。 だから「支払う」ことではなく、「契約書を作成する」ことに不安感があり、質問させていただきました。 ありがとうございます。

  • masaTog
  • ベストアンサー率8% (4/50)
回答No.4

契約も支払いも終了していると思っていたのに 支払いはするつもりと言うのは矛盾していますが、書き間違いですか? 外構工事のみの契約書と読めるのですが 金額の小さい工事で信頼あるお客様との取引の時には 後から契約書を作成する事はよくありますが きちんと契約書に残しておかない場合追加工事の範囲や金額がうやむになり いった言わないでお客様が困る事も、業者側が困る事もあります なにかトラブルは無かったのですか? トラブルがないならば契約書をきちんと読めば 問題なさそうには思います

kumadoko
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 家関係の清算が終わった時にすでに外構の契約も支払いも終わったものと考えていました。が、9ヶ月経った今になって、外構の契約も支払いもしていないので、契約書に捺印せよと言われた状態です。ここまでは一切そうした連絡はありませんでした。 トラブルとしては、外構業者さんとの間には特別大きなものはありませんが、建築業者さんの方とは大きなトラブルがいくつも起こっています。 100万を超える金額ですので、資金面をどうするかの問題はありますが、払っていないなら支払うべきという考えはありますので、上記のような書き方になりました。 契約事項の完了後に契約書を作成するという点が、聞いたこともなかったので、質問させていただきました。

  • aaa1099
  • ベストアンサー率15% (33/217)
回答No.3

約款を見せてもらえばいいのでは? 契約書が無いと瑕疵責任を問う場合に困る場合があります その場で捺印せず  よーく読んでから後日提出するようにしたほうがいいでしょう 不明確な点があれば説明を求め、 言った言わないの話になる可能性があるので 議事録を取り 出席者一覧に署名をもらうようにしましょう

kumadoko
質問者

お礼

確かにその場で契約するのはまずいですね。 契約することになっても、上記のようにさせていただきます。 ありがとうございました。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

恐らくその会社の手続き上の問題と思います。 でも事後の契約書のほうがコンプライアンス上問題になると私も思いますよ。 契約書が過去日付だったらとんでもないことです。 ご相談者は契約書ではなく、見積書と同じ内容の注文書ならサインに抵抗がないのではないでしょうか? 因みにハンコではなくサインでも法律上は構いませんが、ハンコではない場合の手続きが相手の会社の中で発生するでしょうから、ハンコが親切です。 注文書は支払い意思の表示ですから、相手の会社で契約書に準じた取り扱いを行うことが出来ます。 この場合は注文請書兼請求書を後日貰って支払います。 今更契約書は交わせないが、注文書なら考えると伝えてはいかがでしょうか。

kumadoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 「コンプライアンス上」とお書きになっていますが、ひょっと具体的に言うと、どういう点で問題になるのでしょうか。 なお、会社側は、「残工事があるので、工事は完了していない」と言っているのですが、コンクリのひび割れや、カラーコンクリのでこぼこの打ち直しなどですので、補修工事だと思うのですが、どうでしょうか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

何らかの申請、報告の関係で急遽必要になったものだと思われます。問題はありません。

kumadoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 建築業法の19条などの解説を見ると、着工前に契約は結んでおかねばならないと書いており、その点問題ないでしょうか。

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