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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意継続→夫の扶養、国民年金第三号への加入)

任意継続→夫の扶養、国民年金第三号への加入

momotimamaの回答

回答No.1

まずはだんなさんの会社の健康保険の加入条件をご確認ください! 妻の扶養義務は夫にあります、内縁関係も認められるはずです。 この先あなたは収入がないので全然問題ありませーーん。 同時に給与の扶養手当も発生するでしょう、、、 …がだんなさんの20年分の年末調整の配偶者控除は受けられません。 妻が収入がないのに(しかも妊娠中で)だんなさんの扶養に入らないなんて、常識では考えられません。 健康保険任意継続では給付に制限があることが多いので要注意です。 任意継続の脱退には次の保険証の加入が条件です。 一刻も早くだんなさんの保険証にいれてもらいましょう。 国民年金の第1号の掛金ももったいないです、第3号をさかのぼって手続きしましょう。(収入がない期間だんなの保険証に加入しそびれていた期間) よって出産一時金はだんなさんで請求しましょう。 そして延長していた失業保険を受給するころは だんなさんの保険証から(多分)外れないといけないと思います。 そのときに国民健康保険に加入することになりますが、前年度無収入だったあなたの保険料は安いはずですよ。

sasaki_hinata
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 >健康保険任意継続では給付に制限があることが多いので要注意です。 任意継続の脱退には次の保険証の加入が条件です。 健康保険の任意継続手続きの際に2年間継続、途中で夫の扶養には切り替えれません、と言われましたが、 妊娠したとなると旦那の扶養に入れるのでしょうか? 扶養に入れないと思ったので、前納が終わったあとの4月にわざと滞納して脱退しようと思っていたのです。 再質問になってしまい申しわけありませんが、よろしくお願い致します。

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