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不当利得返還請求できますか?

一年ほど前に私の車を友人が運転していたところ、速度超過で捕まってしまいました。警察の方からその反則金(違反金?)を支払ってないという連絡が私のほうにあったんですが… 反則金が9万円だというので、かわいそうだという思いと、私の車なので面倒なことにならないように早く払ってほしいという思いから、その日に5万円渡しました。 先日、警察から反則金が未払いであることと、未払いののままだと裁判になるという旨の連絡がありました。 裁判になると前科がつく可能性があるというので心配して連絡したのですが、電話でもメールでも連絡がつきません。 しかも反則金は4万円弱とのこと。友人から9万円だと聞いていたので、騙されたような悔しい思いをしました。 使用目的を指定した譲渡の場合、その目的に使われなかったら返してもらえる、と聞いた記憶があるんですが、今回渡した5万円は返してもらえますか?10万円近いと思っていた反則金も嘘で、渡したお金も支払ってなかったということがわかり、しかも今後も警察から度々話を聞かれると思うと憂鬱です。せめてお金は返してもらいたいのですが。 お金を渡した証拠はなく、違反した日とATMからの出金の記録を調べるしかありません。 (1)私に法的に返還請求する権利があるのか、あるとすれば(2)請求の方法 について教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • cc_aa
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

端的に要約すれば、質問者さまがご友人に5万円の現金を渡したのは、(a)ご友人が違反をしたときに運転していた車が質問者さま所有のものであったことから、その反則金の未納にかかわるトラブルに、質問者さまが巻き込まれることを恐れたから、(b)ご友人に前科がつくとかわいそうだから-そういうことになりそうですね。 そうであれば、質問者さまがご友人に5万円の現金を渡した関係は、私も「贈与契約」であったと考えざるを得ないと思うのですが、正確には「その現金を、(即時に)反則金納付(の一部)に充てることを条件とする、条件付の贈与だったといえると思います。 そうであれば、その現金を反則金の納付に当てるために必要な期間が経過していると思われる現時点では、質問者さまは、条件違反を理由として当該贈与契約を解除し、現金の返還を求めることはできると考えます。 ただし、このような法律的な「組み立て」の前提として、質問者さまからご友人に現金が渡っていることの証明がネックになりそうですね。そのほか、質問者さまがご友人に現金を渡した経緯(前記の(a)・(b)の事情)などを明らかにならないとまずいのですが…。 現金の授受については、電話の録音やメールの保存で、金銭の授受を認めさせたり、現金の授受があったことを前提とする発言をさせたりして証拠を「作る」のが常道なのですが、難しそうですね。 ATMの伝票から質問者さまがお金を準備した事実は証明できますが、それがご友人にわたったことまでは、原則として、証明できないですよね。 なお、以上のような組み立てでいくと、質問者さまのご友人に対する請求権の内容は、契約の解除に伴う原状回復請求権(不当利得返還請求権)ということですから、ご質問の場合、契約を解除したとき-質問者さまが契約を解除する意思表示をし、これがご友人に到達したときから10年の消滅時効にかかるということになりそうです。 また、請求の手続としては、私も支払督促か、少額訴訟が適していると思います。

cc_aa
質問者

お礼

ありがとうございました。 違反した時も金銭を渡した時も一緒にいたので電話やメールの記録も残っていませんし、ATMの明細も残っていません。 取り戻すことは現実的ではないんですね。 いい勉強になったと思うことにします。 金銭を渡すときはそれなりの覚悟と証拠が必要ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

反則金の納付義務は、そのご友人が負っているのですよね。そうであれば、請求は困難です。 お書きの事実関係からは、贈与(民法549条)があったものと捉えるのが最も素直な解釈のように思います。この場合、契約書等を作成しない書面によらない贈与でお金を渡してしまうと、残念ながらもう撤回できず(550条但書)、返金を請求することは出来ません。 請求できる道を作るとすれば、 納付期限までに反則金を支払わなければ契約を解除するとの条件を付けて、そのご友人の負う反則金のうち5万円を上限としてcc_aaさんが負担するとの契約が成立していたところ、期限どおり支払われていなかったから契約を解除して5万円の返金を求める、 と構成する手があります。 ただし、そのような契約が成立したことを証明するのは難しいと思います。 請求の方法としては、法的手続では少額訴訟、支払督促、調停などが考えられるところです。

cc_aa
質問者

お礼

お礼を言うのが遅くなってしまいましたが、大変ありがとうございました。 ようやく反則金も払ってくれたらしいので、面倒なことはなさそうで、一安心です。 今後は気をつけます。 ありがとうございました。

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