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福袋を出品したら詐欺といわれました

先日あるブランドの福袋を出品しました。 デパートで購入したものを、開封はしましたが、 そのまま内容は変えずに出品しました。 落札され、発送しましたら、 「抜き差し差し替えがひどい、返金してください。  応じない場合は内容証明送ります。詐欺ですね。」 などメールがきました。 私はデパートで買ったまま、中身は替えていないので、 詐欺などした覚えはないのですが、 どのように対応したらよいのでしょうか?

みんなの回答

  • tono__
  • ベストアンサー率55% (15/27)
回答No.21

福袋は中に何が入っているか分からないワクワク感も楽しみの一つですので、 未開封の場合はお店で直接買ったのと同じで、中身を提示する必要は全くありませんが、開封しいている場合は、一度あなたの手を介している以上、 中身の写真を載せるか「開封しているので、内容を書きます」と最初から提示すべきでした。 逆に言ったら、その点を逆手にとって、内容が気に入らなかったといちゃもんをつけられる危険性がある ということですので、出品時にトラブルになる原因を作ってしまったということです。 今回のトラブルは起こるべくして起こったことだと思います。 ですが、入札者も開封済で内容説明がされていないのに入札するのは、差し替えられてしまう危険性があるということを 考えられなかったか承知の上ということですので、落ち度はゼロではありません。 これがオリジナル福袋で「内容はお楽しみに」でしたら本当に何が入っているか分からず、 博打的ですが、今回は○○百貨店で購入と銘打っていたので、入札者はそのデパートの信用性と デパートで売られていた商品説明も含めて考えるかもしれません。ですので、全くの何が入っているか 分からないものではなく、ある程度の商品という期待があって入札していると思われます。 あなたが絶対に差し替えていないということが前提ですが、同じものを2つ出品なさったのなら、 もう一つを落札した落札者が商品に差し替えがなかったということをオープンな連絡掲示板や評価で言ってくれれば、 少なくともその人にはきちんとしたものを送ったということになり、 それでも返金を希望している落札者に差し替えをしていない証明にはなりませんが、 あなたの信頼度が少し上がると思います。 もう一つを落札した人も差し替えをしているか判断できないと意味がありませんし、関係のないことに 協力してくれる可能性は低いですので無理かもしれませんが。 別の箱につめこんだとのことですが、これも送料を安くして欲しいかそのままの状態を重視するのかは分からないので 選んでもらうのが一番です。 基本的なことですが「ホウレンソウ」を心がけるだけでトラブルはグッと減るはずです。 中身が気に入らなかったという可能性もあり、本当に差し替えていないのなら返金する必要はないですが、 今回は中身の説明がなかったので、返金してしまった方が丸く収まりそうです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.20

> 私はデパートで買ったまま、中身は替えていないので、詐欺などした覚えはないのですが、どのように対応したらよいのでしょうか? 返金に応じるおつもりなのか否かで、対応も大きく異なりましょう。結論をお出しになるためのヒントとして、法的見解を述べれば、返金に応じなければならないかどうか微妙なところです。 まず、相手方が「詐欺」と云ってきたということは、相手方の主張の第一は詐欺取消(民法96条1項)と考えられます。すなわち相手方の主張は、詐欺に遭って法律上の意思表示をした者はその意思表示を取り消すことが出来るという条文(96条1項)を根拠の中心にして、chris_1947さんからの詐欺に遭ったので契約を取り消して(96条1項)返金を求める(民法121条、703条)というものだと思われます。 しかし、詐欺取消をするためには、chris_1947さんが相手方を騙してお金をせしめようとする意図を有していたことが必要です。そして、そのような意図を有していたかどうかはchris_1947さんご自身の胸の内にあるものですが、人の胸の内は周りの人には分かりません。この場合、仮に裁判になったとして裁判所では、詐欺者と思しき者が自白すれば格別、そうでなければ詳細な事実関係を積み上げ、それぞれ評価して判断することになります。(「裁判」というのが唐突だったかもしれませんが、裁判になりそうかどうかについて後述しますので、そのままお読みいただければと思います。) お書きのケースの場合、chris_1947さんは騙す意図など無かったと述べていること(胸の内なので何ともいえません)、出品物が福袋であること(内容物に相違があるのが通常)、1点のみの出品であるかのように装っていたこと・袋を替えたこと(いずれも騙す意図があったかのようにも見える)、「抜き差し差し替えがひどい」との相手方の主張(どうやってそれを知ったのかにより評価が異なってくる)、出品時の表示を読んだ上で取引に入った相手方の落ち度(詐欺を受けたと主張する者の落ち度も重視される場合がある)などの「事実関係」を、例えば括弧内に書いたように「評価」して判断することになりましょう。なお、括弧内は私の個人的評価に過ぎず、たとえ裁判等になったとしても裁判官が同様に評価するとは限りません。 この他、相手方が第二・第三etcの主張として考えられるのは、錯誤無効(民法95条)、債務不履行解除(541条)、瑕疵担保責任(570条、566条)、不法行為損害賠償(709条)などがあります。ただ、錯誤は「要素の錯誤」といえるのか・相手方に重過失があったのではないかという点、債務不履行はそもそも債務不履行といえるのか・催告をしたのかという点、瑕疵担保はそもそも瑕疵といえるのか・契約をした目的を達することが出来ないといえるのかという点、不法行為はそもそも不法行為があったのかという点あたりが裁判ではそれぞれ問題となり、細かい検討は長文になるため避けますが(上記の事実関係の評価と同じようなことをして検討します)、やはり微妙です。 加えて、上記はお書きの内容だけから検討したものであって、より詳細な事実関係によっては「返金に応じなくても大丈夫な可能性が高い」「返金に応じないとマズい可能性が高い」のどちらに針が振れるかも分かりません。 以上のとおり、仮に裁判になったとして、どちらに転ぶか何ともいえず、微妙です。(個人的には、相手方勝訴は難しいなぁという印象です。あくまでも、個人的見解です。) そうすると今度は、結論が微妙なケースの場合、相手方に費用対効果の問題が生じてきます。要するに、相手方にとってもどちらに転ぶとも分からないのに、少額の取引について裁判に打って出るメリットはあるのか、ということです。 もしかすると、相手方は内容証明に留めるつもりでおり、裁判までは考えていない可能性もあります。内容証明に記載された内容は法的拘束力を持たないので、内容証明を受け取った(ないし、書かれている内容どおりにしなかった)からといって返金義務が生じるわけではありません。 どう転ぶかも分からない(ただし前述のとおり、より詳細な事実関係も大切です)、費用対効果でも経済的には見合わないものと考えられますから、相手方の出方を見極めつつ、とりあえず様子を見るのもよし、返金に応じるのもよし、と思います。

回答No.19

こんばんは、法律のカテゴリーから出張してきました。 > 内容証明送ります 別に、送らせればいいんじゃないですか。 素人は内容証明を何かの特効薬と思い込んでいる人が多いですが、本質は何の法的根拠もないただのお手紙に過ぎません。 メール送った、手紙送ったと本質はまったく一生です。 単に、普通郵便ですと送った、届いていないのに争いになり、書留でも「届いたけど封筒の中身空っぽだった」と言われればおしまいです。 そこで差出人、郵便局、受取人三者が同じ文書を保存し、言った言わないを無くしましょうというただそれだけのことです。 ですから、普通郵便でも相手が「確かに受け取りましたよ」と言うのなら、内容証明と効果は一緒です。 ですから相手はお手紙出しますと言っているだけなので、「どうぞご自由に」と言うだけですね。 で、今回の件が詐欺なのかどうかですが、まったく詐欺ではありません。 では法律条文から。 (詐欺) 刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 ここにあるように詐欺とは「人を欺いて」、すなわちだまして金品をせしめる行為です。 今回のケースで言えば、あなたにだましたという行為が見えませんので、詐欺は成立しません。 たとえば「○○ブランドの商品最低5点以上入っています」と出品したのに、実は全部コピー商品だったとしても、買ったものがそもそもコピー品で、あなたがそれを知らずに出品していたのなら、動機にだます行為がありませんのでこれですら詐欺ではありません。 (民事での契約不履行という不法行為には当たります) しかし、民法にはこんな条項があります。 (錯誤) 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 簡単に言うと「まさかそんな契約だと思わなかった」という契約は無効にできるという便利な法律です。 しかし、ここでいう錯誤とは「動機の錯誤」です。 つまり「○○だから買った」という事です。 ですが福袋というのは「何が入っているかは買ってからのお楽しみ」という販売方法であり、購入者の購入動機は「何が入っているかわからないけど買ってみる」です。 何が入っていると勝手に妄想しているのは、錯誤ではなく単なる妄想です。 その妄想と現実が違っていたからと錯誤無効は主張できません。 仮にあなたが中身を摩り替えたと主張するのなら、立証義務は表意者たる相手にあります。 ですからまずは相手に、抜き差し差し替えがひどいという客観的根拠を提示し内容証明を送付して来いという事ですね。 私だったらこんな人、楽しい玩具の登場です。 もっとも、架空請求すら楽しくて仕方がない私のような人格なら別ですが、普通は上記のように送っておいて後はほっておいていいんじゃないですか? またしつこくきたのなら、今度は法律板でご相談ください。

  • eri-liv
  • ベストアンサー率32% (95/288)
回答No.18

質問者さんが言われるように、中身をかえることなく出品されているのなら返金はしなくてもよいのではないでしょうか。 悪い評価をつけられても、事実のみ書いておけばよいと思います。 福袋の中身をふせて出品するのも問題ないと思います。 (福袋は中身を内緒にした方が高値落札になる場合もあると思いますが、今回のようにトラブルになる場合も予想されます。 私は面倒なことが嫌いなので、たとえ安値になったとしても、最初から中身を記載して出品する方を選びますが。) 今の時期は福袋の出品数は少ないでしょうけど、お正月明けには山のように出品されます。 私も過去にいくつも見てきましたが、開封後でも「中身は内緒、到着後のお楽しみでお願いします。」という方も多いですよ。 今回、質問者さんは金欠を理由に出品されたようですが、ご自身もこの 福袋の中身に多少ガッカリされていたのでは? なので出品しても惜しくない・・・と考えられたのかな?と思いました。 だから落札者さんも同じように中身にガッカリして、返品したいがためにいろいろと文句を言ってきているように思います。 質問者さんにやましいことがないのなら、内容証明等、本当に実行するかわかりませんが、好きにしてもらえば良いと思います。 ただ変な落札者さんと早く縁を切りたいようでしたら、納得はいかないとは思いますが、返金に応じてしまうのもよいかもしれませんよ。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.17

#10ですが・・・ 開封済みの福袋の内容物公開については、私も迷いましたが・・・・・ #10で、 >返品返金に応じた方が無難です。 と、”応じる必要があります” と書かなかったのは、 ・出品方法がグレーではあるものの、現在与えられている判断材料だけでは、完全に返品返金義務を負うかどうか、判断しかねる ・しかし、 >中身は替えていないので、 中身は一緒だが外装とかを差し替えている→デパートのブランド物福袋としての出品ならば、外装付属品まで含めて値打ちがある (もちろん、商品説明にて記述していれば問題なし) ・・・とか、出品者に一定の落ち度はありそうに感じる なので、言い争いに終始するよりは、返品返金に応じた方が、総じて出品者の負う傷は少ないのかなと判断して、上記のような”無難”という表現にしました。 なお、#16様の >『開封済みなのに中身を提示していない商品』に入札・落札した相手側の落ち度は明白です。 これも、私は#10を書いている時に、頭をよぎって、一瞬、”まあ相手も悪い”と書きかけて消したのですが・・・ いかんせん、該当オークションの出品文の詳細が分からないだけに、雲を掴むような話で、何とも言えないのですよ。 誤認させる表現を使ってないかとか、人迷わせな表現を使ってないかとか・・・ 雲を掴む様な話ゆえに、意見が割れてるのですが・・・・ここに、該当オークションのURL貼ってくれたら一目瞭然なんですが、それすると、ここのサポートの人、問題なさそうな出品文であっても、URL消しちゃう人多いからねえ・・・・・

  • pupu3sjp
  • ベストアンサー率58% (3224/5531)
回答No.16

本来は中身が判らない「福袋」の落札ですから、文句(クレーム)を 付ける落札者も落札者ですが、何か後出しで情報が出てくる出品者さん の、出品方法にも問題が有りませんか? >「2コ買ったのですが同じ内容でしたのでひとつ出品します。」 >とも記載 >実際には2つ買い金欠のため、2つとも出品してしまい、自分で >確認していない >自分なりに考えて、送料が安くなるように、別の箱に詰め込んで >発送した 開封してしまったのでしたら、その中身を画像で提示されました? もし中身を一切提示せずに、上記の方法で出品・発送したのなら、 『不要なものだけを抜き出して発送した』と、相手に疑念を抱かせて しまうには充分な不手際です。 ただし逆を言えば、『開封済みなのに中身を提示していない商品』に 入札・落札した相手側の落ち度は明白です。 出品者に対しても、 落札者に対しても、言い方は悪くなりますが「そんな出品物に入札する べきではない」のが、昨今のオークションとしては常識です。 「差し換えていない証明」も「差し換えた証明」も、双方共に出来ない のですから、主張は平行線のまま即時解決は難しいと思われます。 法律は詳しくないですが、この状況では訴えることが出来るかどうかも 難しいと思われます。 最後に、もし、きちんと中身を出品画像で提示して、それが落札された のなら、何の問題も無いです。 『色が微妙に違う』とか『イメージ と違う』などは、PC画面での見え方や思い込みですから、衣類カテの 常識の範疇です。(本件の場合、これには該当しないと思われますが)

  • snowplus
  • ベストアンサー率22% (354/1606)
回答No.15

今回のケースは出品する時にデパートで売られてた説明表記と 同じだったかという所に尽きると思います デパートでどのように売られていたか(暗黙も含めて) ブランドのみ かノーブランドも有り と記載されていたか 具体的な名前バーバリーやナンバーナインなどの記載があったのか 全く同じかそれ以上の説明をしたなら落札者のワガママで突っぱねられると思います それ未満又は嘘や過大広告や説明不足があったのでしたらマズイです 状況が天と地ほど違ってきます  お菓子やおもちゃの福袋なら大事にはなりませんしかしブランド品の 場合はきちんと対応しないとなりません何故なら法律が格段に厳しいからです もし後者ですとここの楠本弁護士の説明もありますが詐欺罪が適用 される可能性があります 知らなくても適用されます 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金です 商標法78条で定められている。 http://auction.yahoo.co.jp/legal/004/details/ あと福袋とかいてあれば問題ないという方がいますがこれは間違いです 今回落札者が問題にしているのは民法572条「担保責任免除の特約の問題だからです 「商品の問題点について、売り手は一切責任を負わない」という約束をしたとしても、それらの問題点を買い手に伝えないまま売ってしまった場合は、商品に対して責任を持たないといけない。(民法572条「担保責任免除の特約」)。もしも出品者が商品の問題を知らなかったとしても、落札者が大きな損害を被った場合、民法572条が適用される可能性がある。という下のURLにも貼りましたがこの条項だからです デパートがその福袋を売っても問題ないのは説明表記がしっかり されているからですこれで免責されているのです もしあなたがここを怠ったなら当然罪に問われる可能性があります ブランド品は一般人が扱うには少し不向きな所があります専門店などは 鑑定書をつけるくらいです あなたは軽い気持ちで売っても法的には許されない事があります とりあえずすぐ専門家に相談してください

noname#152740
noname#152740
回答No.14

私もね、未開封で中身を知らなかったのなら、内容を記載しなくても仕方ないと思います。しかし今回の質問者さんは、開封して中身を知っていたんです。にもかかわらず、あえて内容物を説明しなかった。ここが問題だと思います。 ガイドラインにも、「出品と販売に関するルール」で「商品を正しいカテゴリに出品して、正確に説明します。」とあります。わざと隠していてはマズいでしょう。たとえ、入札者が同意していたとしても。

参考URL:
http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html
回答No.13

一連のコメントを拝見しましたが、私も#12さんと同じく「福袋」として出品しているなら、内容を書く書かないは出品者の自由だと思います。 そもそも「福袋」自体、中身が見えない楽しさがある商品です。 まあ中身がわかってセットで格安だからという理由もありますが、今回のことでは返金する必要はどこにもありません。 まして同じブランドの福袋でも、中身が全然違うのはままあることです。 逆にいえば自分が持っているものと同じもの、と考える方が間違いかと。 質問者さんがなんらやましいことをしてないなら、どーんと構えてたら良いでしょう。 彼氏が弁護士でそれが内容証明送ってくるというのは、明らかにウソっぽいです。 内容証明なんて素人でも書けますし、法的な拘束力はまったくありません。 「これこれこういう内容で相手に送ったよ」というものに過ぎません。 逆に本当に弁護士名で送ってきたら、#6さんのアドバイスに従えば良いかと。 2コ買って2コ出品するのは出品者の自由です。 返金することはありませんよ。

  • fumika913
  • ベストアンサー率54% (121/224)
回答No.12

No.11さんのご意見にそっくりそのまま同意ですね。 福袋の内容を書く・書かないは出品者の自由です。 そりゃ書かない出品者は疑わしいですけども、なら入札&落札しなければ良いだけの話です。入札者は出品者を選べるのですから。 よって、今回の件にて質問者さまが福袋の中身を書かずに出品したことは落ち度ではないと思います。 落札者は入札した時点で「開封済みだけど中身は何か分からない福袋」という説明に同意した、とみなすのが普通です。 仮に本当に抜き差し・差し替えが行われていたとしても、それを証明できない限り文句は言えません。この説明に納得して入札したんですから。 私もNo.11さんの最下行の通りだと思います。返金の必要はありませんよ。 とはいえ、中身を書いておかないと今回のようにトラブルに巻き込まれやすい(いちゃもんを付けられやすい)ことは確かですので、今後はしっかり書いておくことをおすすめ致します。

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