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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国家公務員とプロボクサー)

国家公務員とプロボクサーとして働く

このQ&Aのポイント
  • 国家公務員として働きながらプロボクサーを目指しているものですが、上司によってプロボクサーとしての活動が国家公務員法に違反すると言われました。
  • 一部の地方自治体では公務員としてのプロボクサーも認められていますが、国家公務員では認められない場合があります。
  • 法律に詳しい方やプロボクサーとして活動している国家公務員の方の助言を求めています。

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回答No.1

 国家公務員は,「国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念」しなければなりません。(国家公務員法96条1項)  また,国家公務員は職務に専念する義務を負い,「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とされています(国家公務員法101条1項)。  そこで,国家公務員の営利企業については,国家公務員法103条1項により,原則的に禁止され,同条3項で「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合」にのみ例外的に認められます。  プロボクサーは,それに打ち込みすぎることにより国家公務員の職務専念義務に抵触するおそれがあることから,ファイトマネーを懐に入れる入れないにかかわらず,営利企業に含まれると考えます。  国家公務員法103条3項を受けて人事院規則14-8が制定され,同規則1項は,「職員が[中略]自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第三項の規定により、これを承認することができない。 」としております。  また,2項で,その承認権限について,「人事院は、法第百三条第三項の規定により職員の役員兼業等に承認(次に掲げる職員以外の職員については、自ら営利企業を営むことの承認に限る。)を与える権限を所轄庁の長又は特定独立行政法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。所轄庁の長等は、その委任された権限を部内の上級の職員に委任することができる。」として,任命権者又は上司への委任を認めております。  ここで,1項の「その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合」の内容が問題となります。  これは,人事院の内規として定められているようですが,私はその内容を存じません。  そこで,上司や人事担当からこの内規について聞き出せばよいと思います。  質問者様は,営利企業は「原則禁止である」という点を踏まえた上で,例外的に認められるよう,条件を整えなければなりません。  誰でも前例が無いことについては,いろいろと言い訳をして認めたがらないものです。  私は,特定の民間人と結びついて便宜を図ったり,職務専念義務に反することがないと説得力ある説明ができれば,認められる可能性はあると思います。 【国家公務員法】 (私企業からの隔離) 第百三条  職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 ○2  職員は、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関又は特定独立行政法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。 ○3  前二項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。 ○4 [以下略] 【人事院規則14-8】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04514008.html

BoxerT
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。現段階では所轄庁の長(もしくは上司)の承認は難しそうですが、説得できるだけの知識と理由を持ちたいと思います。まだ諦めたくないですからね!もしよろしければ最後に書かれていた「特定の民間人と~」というのは具体的にはどのようなことか、お手数でなければ教えてください。お願いばかりで申し訳ありません。

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回答No.2

 国家公務員法103条等の規定は, 職員が兼業により, (1)本来の職務の遂行がおろそかになること, (2)その職務と兼業する営利企業の業務との間に利害関係が生じて職務の公正な運営が阻害されること (3)職員が関係する営利企業の業務そのものが公務の信用を傷つけることをあらかじめ防止することを目的としています。  たとえば,新薬を承認する権限ある職員が製薬会社を兼業したり,租税の賦課・徴収を担当する職員が特定の企業の税務相談役に就任したりするのは,(2)に反します。  また,たとえば,公務員が暴力団の構成員になって債権取立てや地上げをしたり,暴力団に加入せずとも風俗店を経営したりすれば,(3)に反するでしょう。  質問者様の身分,職務内容が何なのか存じませんが,通常「プロボクサー」であれば,(2)(3)の問題は生じないものと思います。  あとは,(1)の問題は,今まで生じていないし今後も決して生じない旨,説得力ある説明をすべきことになるでしょう。  なお,高価な本なので立ち読みでいいと思いますが,鹿児島重治ほか編『逐条国家公務員法』に,参考となる事例等が書かれているかもしれません。

BoxerT
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。私の職場の長には「私がこの職についている限りは兼業の承認は許可しない」といわれてしまいました。また、他の上司には、「自分でいろいろ調べて動くのは勝手だが、これ以上事を荒立てるな」というようなことを言われました。 国家公務員法を読んだところ、職員は人事院に直接相談や不服申し立てができるそうなので、それも選択肢の一つですが、それをすると現在の職場の上司を敵に回すことを意味し、安易には決断できません。 今の私には戦える武器が少なすぎるので、もう少し時間をかけ、調べてみようと思います。また自分の覚悟がどこまであるのかも考えていきます。お勧めくださった本図書館で探して読んでみます。ありがとうございます。

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