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フリーター同士の結婚…
tetuzi1919の回答
- tetuzi1919
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補足的に回答します。前記程度の所得水準の場合の何らかの猶予的処置と言うのは、地方税(住民税、国保税等)、国税(所得税等)の場合に税法上、“執行停止“と言う処置があると言う事です。これは、私は税理士を目指していた事も有りますので知っているのですが、前記程度の収入しかない場合で預金等もあまり無いと言うような場合、税の徴収を止める処置があるということです。 地方税法だと15条の7、国税にも同様の規定があります。税の窓口で聞いてみてください。
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