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FX取引で年金受給者の確定申告

私65歳、妻64歳で国民年金を貰っています。 最近FX取引に興味を持ったのですが、利益が出た場合確定申告が必要になると思うのですが、いくら以上利益が出ると確定申告しなければいけなくなるのでしょうか。 調べたところ65歳未満は70万、65歳以上は120万までなら雑所得の税金が掛からない様なんですが、この金額は年金+FXの利益で良いのでしょうか? もしそうだとすると、お互い年金が70万だと仮定すると、私50万以上、妻は1円でも利益出たら確定申告しなければいけないということでしょうか。 20万まではとか38万まではとか色々書いてあり、少々混乱しております。 どなたか分かる方おりましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masuling21
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回答No.1

>20万まではとか38万まではとか色々書いてあり、少々混乱しております。 20万というのは、給与所得者ですので、年金の方は適用されません。38万は基礎控除の額でどんな方にもあてはまります。もっとも、38万円まで税額が出ないというのは専業主婦や無職で無収入の方のことを言うことが多いです。 >調べたところ65歳未満は70万、65歳以上は120万までなら雑所得の税金が掛からない様なんですが これは、公的年金の控除額であって、FXは別だと思います。 基本的に課税があると考えて、確定申告書を作成したら、税額はなかったという結果がでるかもしれません。まさに、ケースバイケースで、これなら税金がかからないとは言えません。

kazu00000
質問者

お礼

返答有難うございます。 年金受給者にはいくら以内ならというのが無いのですか。。。 若い人にはあるのになぜ年金貰ってると無いのですかね。 e-taxなるものもあるみたいなので確定申告はやり易くなってるのかも知れませんが、なんとも面倒な話です。

その他の回答 (1)

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

FXの取引には取引所取引(くりっく365)と市場取引(非取引所取引、非くりっく365)の2種があります。 くりっく365の場合は他の所得は関係なく、また金額に関係なくFXの利益の20%が税金となります。 申告分離課税ですので確定申告のときに申告します。 非くりっく365の場合、収入が年金のみですと年金収入から公的年金控除を引いた所得にFXの利益を加えたものが総所得です(他に雑所得が無い場合ですが)。 これから基礎控除などもろもろの控除があって課税所得が出て税がきまります。 20万円までは申告不要というのは給与所得者の雑所得の場合です。 38万は他に全く収入が無い場合でも基礎控除があるので38万以下では税はかからないというその額です。 70万とか120万とかは公的年金控除の額ですが、これは年金収入の額によって変わりますので誰でも一定というものではありません。 他の所得やFXの利益が多い場合はくりっく365のほうが税の面で有利です。

kazu00000
質問者

お礼

返答有難うございます。 調べたところクリック365は損失を3年間持ち越せるんですね。 私の取引は小額で考えてるので、195万以内で収まると思うので非クリックの方が5%税金が安くなると思うのですが、損を出した場合のことを考えるとどちらにした方が良いのか悩みます。 でも、どちらにしても確定申告は必要なんですね。 確定申告の勉強をしなければいけませんね。。。

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