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債務について

ten-kaiの回答

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.1

民法第412条(履行期と履行遅滞)によって、「支払いの遅れについて責任があるんですよ」と主張。   ↓ 第414条(強制履行)によって、「強制的に支払わせるよう裁判所に請求できるんですよ」と主張。   + 第415条の(債務不履行)によって、「損害の賠償(遅延損害金)も請求できるんですよ」と主張。 こういったところではないでしょうか。

参考URL:
http://www7.big.or.jp/~fujiko/web_minpo.htm

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