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民事事件に情状酌量はありますか?

先日廃業した大手人材派遣会社の社長宅、およびその近所に、違法な派遣労働で不当に搾取されたと、派遣労働者らが社長を誹謗中傷するビラを撒いたり、はりつけるという事件がありました。このような場合、もし社長側が名誉毀損、もしくは営業妨害で民事訴訟をおこした場合、なんらかの情状酌量を鑑みた判決が出るのでしょうか?それとも、民事訴訟の場合は、単に事実関係の確認だけで、いかなる理由があろうとも酌量などはないのでしょうか?

みんなの回答

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

単刀直入に言えば、情状酌量は、刑事事件での話で、民事訴訟には、ありません が・・・問題は、 > 違法な派遣労働で不当に搾取されたと、 > 社長を誹謗中傷するビラを撒いたり、はりつける が、誹謗中傷に当たるか?正当な権利主張に当たるか?の境界線だと思います ですので、権利主張に関係ない、誹謗中傷を行ったのであれば、問題ありで、誹謗中傷ではない、賃金未払いなどの返還請求などの話では、問題の話が、極めて違うと、言うものだと思いますが・・・ 株式会社 グッドウィル http://www.goodwill.com/corporate/index.html の話じゃないの?

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