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民事事件に情状酌量はありますか?
先日廃業した大手人材派遣会社の社長宅、およびその近所に、違法な派遣労働で不当に搾取されたと、派遣労働者らが社長を誹謗中傷するビラを撒いたり、はりつけるという事件がありました。このような場合、もし社長側が名誉毀損、もしくは営業妨害で民事訴訟をおこした場合、なんらかの情状酌量を鑑みた判決が出るのでしょうか?それとも、民事訴訟の場合は、単に事実関係の確認だけで、いかなる理由があろうとも酌量などはないのでしょうか?
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- Dxak
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