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遺言書の有効性

以前住宅の売却でたまたまお世話になった税理士事務所で母の遺言書が話題になり、事務所で預かれば有効な遺言書(母の自筆)として保管できます、と言われ預けた経過が有りますが、税理士事務所などで預かってもらったものでも有効な遺言書として扱えるのでしょうか? 記憶違いかも知れませんが、立ち会い者として、税理士さん複数の署名がされたように思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>税理士事務所などで預かってもらったものでも有効な遺言書として扱えるのでしょうか? 有効か無効かといえば、どちらでもありませんね。 複数の署名は、あくまで第三者の承認・保証があるでけの事です。 裁判になっても、証拠品になるだけで、この遺言書が法的な効力は持ちません。 遺言書自体に法的な効力を持たせるには、公証役場で「遺言書を公正証書化する」事です。 そうすれば、裁判でも法的な効力を持った遺言書になります。 遺言書は、何回でも書く事が出来ます。 あくまで、日付の新しい遺言書が優先します。 税理士事務所が預かっている遺言書よりも新しい日付の正式な遺言書があれば、税理士事務所が預かっている遺言書は過去の遺言書となり無効です。

kazupapa54
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 良く分かりました。

その他の回答 (2)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 単に,自筆証書遺言を税理士事務所で預かっているのであれば,お母様の死亡時に,家庭裁判所の検認を受ける(民法1004条)ことにより,有効な遺言書となります(当該遺言書が自筆証書遺言の要件(968条)を満たしていることが前提です).  ひょっとすると,その税理士事務所の税理士さんを,遺言執行者(1006条)に指定したのでは? と感じました.  なお,税理士事務所に預けた遺言書の後に,新たに有効な遺言状が作成された場合,前の遺言状が無効になるのではなく,内容的に抵触する部分について,前の遺言書を撤回したもととみなされるだけです(1022条).

kazupapa54
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 NO.2の方と同じご意見でしたが良く分かりました。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

遺言 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E8%A8%80 の「自筆証書遺言」に証人は、必要は無いような・・・ 署名がとなると「公正証書遺言」と、言う話かな? 「証人の条件」あたりを読めば、「税理士さん」と言う決まりもなく、色々な人がやってるよ

kazupapa54
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税理士さんがどうの、ということはないとは思っていましたが、自筆証書遺言の場合は、誰が保管していても、特に決まりは無いようですね。

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