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脅迫罪について

脅迫罪について教えて下さい。 「(脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」 とありますが、自由、名誉とは具体的にどのようなことなのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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回答No.1

1 「自由」について  ここでいう「自由」とは,生命・身体・財産に関するものを除く自己決定権と解されます。  思想信条の自由,表現の自由,集会結社の自由,信教の自由,職業選択の自由,居住移転の自由,婚姻の自由,性的自由(貞操等)等々 2 「名誉」について  名誉とは,人の価値に対する事実上の評価を指します。  村八分とする旨の決議について,「相手方の人格を蔑視し共同生活に適しない一種の劣等者として待遇しようとするものであるから,その名誉を侵害」するとする判例があります(大審院昭和9年3月5日)。  それは,他人からの評価と個人の主観的な名誉感情とに分けられます。名誉毀損罪(刑法230条)においては,名誉感情は名誉に含まれません(判例)が,脅迫罪について,名誉感情が含まれるかは判例がありません。  

-voxy-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手から脅迫的な事を言われており、何度か警察に行ったのですが 「生命・身体」に危害を与えていないと言う事でしたので… 自由・名誉の部分で脅迫罪に該当しないか相談してみます。

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