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器物破損について逮捕後どのように罰せられるのでしょうか?

パチンコ屋さんの駐輪所で原付バイクにいたずら(テールを割った)をしてしまい、その行為を防犯カメラに映ってしまったみたいで、警察が家の方まで調べにきてしまいました。訪問はまだされていませんが、パチンコ屋さんまで乗っていった車の写真を何枚かとっていたみたいです。防犯カメラに映っていたので、証拠としては十分なので逮捕されると思っていますが、無免許運転と、一度窃盗で捕まってまだ執行猶予中の身であることが、一番この後不安です。運転してるところを警察に見られたわけではないのですが、この場合どうなりますか?できれば詳しく教えてください。うまく伝えられず下手な文章ですみません。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 基本的には,ANo.1の方のおっしゃるとおりです。    前回逮捕・勾留されていたのなら,すでにご存知とは思いますが,若干補足いたします。  まず,逮捕されることを覚悟しているのなら,警察へ「自首」することをお勧めします。そして,家族を通じてでも原付バイクを壊された被害者に,謝罪し賠償の話をしてください。  以上の2点で,裁判官からの印象も変わってきますので。  逮捕されたら警察で取調べを受け,48時間以内に送検されます((刑事訴訟法203条1項)。当番弁護士は,必ずすぐに利用してくださいね。  検察官が,証拠収集の必要があるなどとして(送検されてから24時間以内に)裁判官に勾留請求したら,10日間,場合によってはさらに10日間勾留されます(刑事訴訟法205条,208条)。勾留される場所は,警察の留置場でしょう。  取調べでは,事実と違う内容の調書には絶対に署名・押印しないように。(たぶん,器物損壊罪などは,警察や検察にとっては,どうでもいいゴミ事件なので,早く片付けようとして,いい加減な取調べをする可能性があります。注意してください。)  勾留期間が終わるまでに,検察官は器物損壊罪の起訴((刑事訴訟法247条以下)をすると思います。  起訴されたら,保釈請求により,百万円以上くらいの保釈金を納めることを条件に保釈されることができます(刑事訴訟法88条以下)。保釈金が用意できなければ,保釈はされません。  それから,裁判所に呼び出され,公判で裁判を受けます。公判は,起訴されて2ヵ月くらい後でしょう。  法律上は,執行猶予中の犯罪であっても,今回の器物損壊に対する言渡しが1年以下の懲役であり,かつ,「情状に特に酌量すべきものがあるとき」は,再度執行猶予に付される可能性はあります。ただし,または前回の窃盗で保護観察に付されていたときは,再度の執行猶予はありません(刑法25条)。  前回の窃盗の判決後,裁判長に説諭されていたと思いますが,今回執行猶予がつかず実刑となる場合には,窃盗罪の分もいっしょに執行されます。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>原付バイクにいたずら(テールを割った)をしてしまい、 いたずらした、という事は「ついうっかりミス(過失)」ではなく「わざと壊した(故意)」という事ですね。 となりますと器物損壊罪が適用されると思われますので、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料になります。 執行猶予は禁固以上の罪を犯した場合に取り消されます。 懲役は禁固刑より重い処罰ですからもちろん取り消されます。 また罰金刑の場合であっても、前科などがある場合は取り消される可能性が高くなります。 >運転してるところを警察に見られたわけではないのですが、この場合どうなりますか? 防犯カメラに、質問者さんがいたずらしてるところが写っていれば終わりでしょう。

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