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商品の販売について
よろしくお願いします。 ある商品の販売方法について違法かどうかの質問です。 具体的な品名はちょっと出せないのでご了承ください。 商品A(元々の単価がわかりにくく、額が大きい物です) ここでは1万円のものと仮定します 商品B(単価が決まっています) ここでは2千円のものと仮定します お客様が商品Aを選ばれました。単価はご存知ありません。 商品Bは「サービスです」と伝えて、A+Bを1万2千円で販売します。 請求書の記載 商品A 1万2千円 お客様は「サービス」を受けて喜んで帰られます。 社内的にはAとBが売れたということで処理をしています。 このようなやり方が何年も横行しています。理由としては ・商品Bを販売することによって販売員の手当てがつく ・会社のトップが商品Bの営業数字に厳しく言及する ということが考えられます。 自分がこの事務処理のとある改善を依頼されたのですが、諸事情から断る方向へ話を持っていきました。 すると営業サイドの上の人間から、仕事のことがよく理解できていないというような事を言われ圧力をかけられました。 そこで事務サイドの人間に相談して、冷静に状況を判断しているうちに「違法」ではないかと考えるようになりました。 会社員ですから、上の指示に従うしかないのですが、これ以上この件に関わる仕事をするのは危険ではないかと思うのです。 とりあえず法的に見てどうなのかを教えていただけませんでしょうか。
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問題無し = 消費者が不利益では無い。 = 社内の問題です。 Aに報奨金が付けば Bを買うとAが無料で付いてくるでしょうけど めんどくさい会社ですね。
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- ok2007
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お書きの事実関係であれば、不当景品類及び不当表示防止法(いわゆる景表法)4条1項2号違反(有利誤認)の可能性があります。ただし、同法の定義する「表示」である必要があります。 参考URL: http://www.jftc.go.jp/keihyo/index.html http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/hyoujiqa.html http://www.jftc.go.jp/keihyo/kiyakupamph.pdf
お礼
ご回答、ありがとうございます。 リンク拝見いたしました。 Bに関しては一切触れていないですし、請求明細にも載らないです。 ある意味巧妙な手口かもしれませんね。 Aの金額が曖昧なので、お客様が納得をすればBの金額を上乗せした金額でも売れてしまうのです。 一応周りには相談しているので、少し様子を見ることにします。
- doctorelevens
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一般的な例です。 大手家電量販店 (1)パソコン販売時 10万円のパソコン 1000円の小型マウス 300円のマウスパッド 合計101300円 お客には「マウスとマウスパッド付けます」と説明し、 明細には「パソコン98700円、マウス1000円、マウスパッド300円」で記載。 (2)デジカメ販売時 3万円のカメラ 1000円のメモリーカード 1000円のカメラケース 合計32000円 お客には「メモリーカードとカメラケース付けます」と説明し、 明細には「カメラ28000円、メモリーカード1000円、カメラケース1000円」で記載。 以前法律関係者との懇談会があり確認しましたが、弁護士をはじめとした専門家の一致した意見では「違法とはいえない」とのことでした。 明細に記載しない場合にも言及しましたが、何の問題もないという意見が大勢でしたよ。 参考まで。
補足
早速のご回答をありがとうございます。 さて、ご提示いただいたケースでは 「お客様への明細に各金額の記載がある」のですよね? そこがポイントで、わが社の請求明細には商品Bの記載は一切出しません。 出すことはタブーであくまで「サービス」であることを強調するという営業方針です。 質問の文章では表現しきれなかったのですが、商品Bについては販売時に一切触れません。 商品Aの提供後に後から商品Bをお送りします。 ただ、これに関してお客様は喜ばれ、拒否されるケースは稀だそうですが。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 トータルで利益が出ればそれでいいのに、皆がこの数字のからくりに振り回されています。 自分が営業だったら、心苦しくてお客様の顔が見れませんよ。 本当に面倒な会社です。 トップはこのような状況を知っているのか疑問です。 この状況を変えたいのですが、組織が大きいので困難を極めます。 下手をすると自分が潰されてしまうかもしれません。 どこもこんなものなのでしょうか…