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一時停止のある交差点でのバイク(当方)と車(相手)の事故

バイク(当方)と車(相手)の事故に遭いました。 現場は、見通しの悪く(ミラーもない)、相手側に一時停止のある交差点で、 お互い直進していて、左側から衝突されました。私は吹っ飛びました。 打撲。ジーンズ、ヘルメットも傷が付きました。 もちろん警察に届けてます。 相手に一時停止のラインがありましたが、当方1:相手9みたいなことになってしまうのでしょうか?0:10になることはないのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

見通しの悪い交差点であれば、一時停止がなくても、徐行して安全確認の上で通過する義務があります。 なのでその義務を果たしきれなかったので、過失が0とはいえない。 という話です。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

No.1です。 無きにしも非ずです。 著しい過失として+10されますからね。 因みに30km以上で+20の筈です。 速度違反や前方不注視は、相手は中々認めないものです。

naninu31
質問者

お礼

皆様、どうもありがとうございます。 何とか頑張ってみます。 勉強になりました。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.3

相手に100パーセントの過失は、交差点で、信号待ちして停車してるときに追突してきた場合と、駐車可能な道路や駐車場内で、駐車してる車両にぶつけた場合です。 つまり、当方が、停車あるいは駐車中に事故を起こされた場合だけです。 回避責任を問われ、過失責任云々の処置が講ぜられます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

過失の構成としては、以下2点から成立されます。 ・結果回避義務 ・予見可能性 まったく避けることのできない事故で、予見ができないような状況である場合に無過失とされます。 「予見できない」というのは後方からの追突や、相手の赤信号無視、対向車の突然のセンターラインオーバー等です。 交差点である以上、相手が出てくることは予見すべきものであり、無過失にはまずなりません。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

貴方側にも、良く左右を確認して交差点に進入すれば、事故は避けられた可能性があります。 0:10になる事は殆どありません。 相手側の15km以上の速度違反、よそ見をしていて全く前を見ていなかった等特段の事情がない限り無理ですね。

naninu31
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ちなみに、相手が15km以上出していたとすれば、私は無過失になり得るということでしょうか?

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