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物損事故(車同士)の割合
はじめまして。長文ですいませんが意見をお願いします。 先日、出勤途中に互いに細い道で見通しの悪い交差点で私に一時停止がある車同士の衝突事故をしました。私は軽自動車で直進、相手は普通乗用車で左から直進でした。 一時停止をした際に左側はアパート、その前が駐車場で車がほぼ駐車してあり、私が見える範囲で車が来ないことを確認し、交差点に入ったのですが、一時停止時に、ちょうど駐車してある車で見えない所にいたようで衝突してしまったのです。(互いに細い道だったので左側の道をきっちり確認するには、車を半分以上交差点にいれないとわかりません。)ちなみに接触後、私の車は相手と同じ向きになっていました。 しかし相手は”私が一時停止をせずに右折したから接触した。自分には一切の責任がないので、9:1で”と言ってきました。 あまりの割合に納得いきません。そもそも、私は直進で、一時停止したし、右折のウインカーも出していません。相手の過失は前方不注意、スピード出しすぎとしか思えないのです。それと、後になって気づいたのですが、警察の方が調書をとりに現場に来た時、私は保険の方と電話中で、免許証、車検証などの提示を求められただけで、一切状況について聞かれませんでした。相手の状況だけで私の状況を聞かないってそんなものなのですか?
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- oshiete-q
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#4です。 熱心に過失割合について書かれているようですが、こちらで質問者さんの納得できるところまでたどり着いたとしても、それ自体は無意味です。過失割合そのものは相手側との合意が必要ですし、それができなければ司法判断を仰ぐしかありません。 細かい状況がわからないのでどの判例に当てはめるのが適当なのかすらこちらではわかりませんし、「同じぐらいの道幅です」とも書かれていますが、同じ道幅であったり交差している側が自分の側より狭い道路であっても、「優先道路」であることもあります。 また苦言なのかもしれませんが、質問者さんの保険が1等級であったり免責があること自体で過失割合が左右されるものではありません。過失割合を早期に確定させて自分の負担を確定させたいというのならわかりますが。このことを過失割合を決める段階で持ち込むと話が難しくなってしまいますよ。
- ringocchin
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一般的に「一時停止後の進入、60:40」という割合は、お互い停止した状態でお見合いになり、どちらが発進してもおかしくない状況で双方が出てしまい接触に至るという状況でなければ難しいです。 また、質問者様がいくら「止まって安全確認を怠らなかった」と仰っても、相手の方が「急に目の前に飛び出してきた」と主張されれば認められないでしょう。 それから、道路の幅員ですが、一時停止標識があれば優先関係は明らかですので、その場合はさほど復員は考慮されないはずです。
- donbe-
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再追伸 判例集では1時停止のある同幅員の交差点の衝突事故について直進同士 直進車と右折車で多少違うようです。 書き込みからどちらなのか?みえません? 一般的には経験から一時停止側に過失はおおきくなりますが、この場合でも余程のことがないかぎり6:4過失相殺での示談解決の体験はないですが、判例集には9:1~6:4までの幅の広い過失相殺適用になっています。 机上道理に当事者双方が認識したうえでなら6:4の話も不可能ではありませんが? どうでしょうかね? 現実には減速した、減速しなかったの水掛け論になるケースがほとんどで示談のためには双方の言い分の間をとる形で示談解決を計ることが多いですね。 したがって、9:1 8:2 7:3 このあたりででしょうね? 6:4はかなりむずかしい過失相殺適用ですよ。 ましてや、相手が無過失に近い主張であるなら、6:4はほとんど不可能?・・に近いと思います。 皆さん自分の都合の良い判例を当てはめたいですからね・・・。
- donbe-
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追伸 >互いに細い道で交差点なら相手も減速しいつでも止まれるぐらいに進むべきではないでしょうか?専門家からみてこの考え方はどうでしょうか? おっしゃる通りです。その分相手にも過失があります。したがって、無過失主張 100:0は少しムリがあるようですね。
- MARU270
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>一切状況について聞かれませんでした。 おかしいですね。 物損事故の場合でも、現場に警察を呼んだのであれば、両方から事故の内容を聞き取り、双方の前で事故の様子を確認するはずなんです。 何も聞かれないは、初めて聞きました。 後で痛みがでる場合もあるので、人身事故に切り替えるにはどうすればいいか。等も説明してくれてたけど。 完全に物損事故の場合は、お互い保険会社名と連絡先を交換して、後はよく話し合ってください。といった、助言も貰ったと記憶しています。 一度、確認された方が良いかもしれませんね。 ただ、保険会社を利用されるなら、保険会社に説明しておけば十分です。 所詮、物損事故の場合、警察は事故があったことを証明する機関に過ぎません。 保険会社は、警察と違って詳細に調査されますよ。 納得が出来ない時には、査定会社(だっけ?)を使います。ここが出した過失割合は、裁判でもひっくり返る事は殆ど無い。そうです。 相手は、自分が優先だから強気なんでしょうが、過失割合7:3にまでなるかもしれませんよ。 私が10年以上前にあった事故で、道幅の差がある交差点での事故で7:3(私)というのがありました。 ちなみに、私は広い道路(11m道路)を直進。相手は一時停止のある脇道から出てきたんですけどね。 それでも、息子は悪く無いと、相手の父親が煩かった。 こちらが全損で車両保険を使用する予定でしたから、保険会社も面倒になって7(相手):3にしたんでしょうけど、私は全く納得してませんよ。9(相手):1でも許しがたいと思ってます。 でも、現実には7(相手):3になった訳です。 ということもありますから、保険会社に任せて、出された結果に従った方がいいですよ。修理費用にもよりますけどね。
お礼
ありがとうどざいます。 人身事故に切り替え、お互い保険会社名と連絡先等の事は警察が助言してくれました。ただほんとに事故状況を私には聞かなかったんです。私も過去にぶつけられた時はちゃんと聞かれました。私もすぐに気づけばよかったんですけどね・・・。 私の場合も相手は30過ぎの男性が相手なんですが、事故直後なぜか、相手の父親がきて、父親が口をはさむのです。事故を見てもないのに。 ただ、今回私は1等級で免責がついています。(言い訳ではないですが、一年で2回ぶつけられたので・・・)ですから割合がとても重要なのです。私の車の修理費は車を買えかえた方が早いというくらいの金額です。保険会社さんにちゃんと主張します。 本当にありがとうございました。
- donbe-
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一時停止の標示?標識?が在る以上、過失相殺はあなた側が劣性になります。つまり過失は多くなります。 一旦停止したかどうかは水掛け論 そうなると過去の判例をたたき台に話し合いということになります。 あなたに8割前後の過失 といわれてもやむを得ませんね。 あなたの一時停止・スピードの出し過ぎという相手の速度を証拠立てて立証できますか? 一旦停止とは形式的にするものではなく左右安全確認をしたうえで進行するもの。衝突した以上結果的には安全確認を怠ったということになりますよ。 安全確認してれば、衝突はしません。スピードをだしてると認識したなら、先に進行させれば良いことです。 事故の当事者は大抵自分有利に云いたがる・したがるものです。示談解決のためには話し合い・妥協点をさぐり折り合うものです。 一方的に主張しても解決はむずかしいですよ。 費用対効果を考えれば、裁判?ムダだと思いますよ。
補足
ありがとうございます。 >安全確認してれば、衝突はしません。スピードをだしてると認識したなら、先に進行させれば良いことです。 はい、ぶつかりません。確認したのに衝突しました。一時停止の際、駐車している車にちょうど重なっていた?からきていないと判断したのです。スピードをだしていると判断したのは事故後です。わかっていたなら当然事故したくないので先にいかせます。裁判をおこすつもりはありませんが、相手も過失を認めるべきではないでしょうか?そこが納得できないのです。互いに細い道で交差点なら相手も減速しいつでも止まれるぐらいに進むべきではないでしょうか?専門家からみてこの考え方はどうでしょうか?
- oshiete-q
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事故処理に関しては民事上の問題であり、警察は一切関係ありません。関係するといったら事故あったことを証明する(事故証明書の発行)位なものです。 あとは保険会社によく状況を説明し、事故処理を任せる。必要に応じて経過を訊くとともに自分の考えを伝える…といった流れですね。 苦言かもしれませんが、一旦停止のある側の運転者は、そのほとんどが「停まった、確認した、頭を出さないと確認できない」といったような発言をします。しかし本来「一旦停止」とはなんでしょうか?停まればいいというものではないはずです。危険だから停まって左右の安全を確認してから通過してください、といった主旨のはずです。停まったからといって、安全確認をしたからといって、接触してしまえば「安全確認が不十分」ということです。それを怠ればやはり過失は大ということになってしまいます。今回の案件がどのような過失割合において処理されるかわかりませんが、過失割合がどうであれ事故を起こせばいろいろな意味で「損」ですよ。事故をしてからいろいろというのではなく、事故にならないようにできることがあるのでは? ちなみに「自分には一切の責任がないので、9:1で、と言ってきました」とは面白いですね。一切責任がないならゼロ主張(自分の過失ゼロ)のはずですよね。
お礼
ありがとうございます。 一時停止のある私が過失が大きくなるとおもいますが、いろいろ過失事例などみていたら、一時停止のある交差点の直進同士の接触は、 相手があきらかに広い道で・・・とありました、あきらかに広くありませんし、続きで一時停止をし減速、相手が減速なしなら一時停止があっても6、相手が4という例もあるそうです。だから、保険会社の方にもう一度きちんと話すつもりです。
一方に「止まれ」のある交差点での出会いがしらの衝突であれば、基本の過失割合は8:2(止まれの側:止まれのない側)です。 「止まれ」の側に、速度超過・無減速などの著しい過失があった場合には、1割の修正がなされ9:1となります。 大差ありませんが、9:1に納得いかないのであれば8:2を主張してください。重過失による1割修正は、よほど明確な証拠がなければ認められないことが多いので、あなたが認めない限りはまず8:2で落ち着くと思いますが、あなたの保険会社の担当者はなんと言っているのでしょうか。(しかし、「一切責任がない」と思うならなぜ10:0を主張しないのか?相手の方は不思議な人ですね)。 ただ、過失割合的にあなたがどちらかといえば悪いことになりますので、あまり強くはいえないと思います。一時停止のある交差点では、一時停止のある側が注意をするのが当然だからです(「注意していた!」とおっしゃられるかもしれませんが、本当に注意できていればぶつかってはいないと思います)。 ちなみに、警察は民事上の過失割合には関係ありません。
補足
ありがとうございます。 私の保険会社は、「相手方は、相当、被害者意識が強いので、現場立会いで話し合ってみましょう。」といっています。事故状況が直進か右折かそれは、修理工場の方も言ってましたが、事故の傷を見る限り、右折してというのは考えにくいと言っています。相手の保険会社は私の車の破損を2日前に見にいってるみたいですが、私の保険会社に連絡がきてないみたいです。
- zorro
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事故の過失割合を警察が決めることはありません。 http://amami.rindo21.com/ks_car/index.html
補足
はい。それはわかっているのですが、仮に裁判などになった場合、警察の調書も証拠になりますよね?その時に互いに言ってる状況が食い違っているのにおかしな事にならないかと心配なんです。どうでしょうか?
補足
ありがとうございます。 よかった。専門の方がそういって下さると安心しました。 他の回答してくださった方にも書いたのですが、割合について調べていたら、一時停止ありの交差点であきらかに広い道の場合は8:2で私が2なんですが、相手側はあきらかに広くありません。同じぐらいの道幅です。で、一時停止後減速し、相手が減速しなかった場合は4:6私が6になるとありました。それは、どうなんでしょうか?