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姉歯はなぜ詐欺罪に問われない?
ロースクールを目指している大学生です。 ただし法学部ではないので、法律の知識が少なく困っております。 もしよろしければお知恵をお貸し下さい。 疑問は、2005年度に発覚した耐震偽装問題についてです。 この事件で姉歯に適用された刑は建築基準法違反と偽証罪だそうです。 姉歯を詐欺罪に問うことはできなかったのでしょうか。 逆にどうすれば詐欺罪に問えたのでしょうか。
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- necodera
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詐欺罪を規定する条文である刑法246条をご覧になったことがありますか?詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得た場合などによって成立します。 簡単に換言しますと、(1)詐欺者による欺罔行為→(2)(1)によって相手が錯誤に陥る→(3)相手が(2)の錯誤によって財物を交付する、という因果経過が認められる場合に詐欺罪は成立するということです。 私の記憶によれば、姉歯氏が誰かを騙し、その騙した人から直接財産上の利益を得たといったような事実はなかったはずです。 したがいまして、本件に詐欺罪(刑法246条)を適用する余地は無いということだろうと思います。日常用語における「騙した」という場合と、刑法上の詐欺罪との間には齟齬があるということです。 次に、どうすれば姉歯氏を詐欺罪に問えたか?という質問ですが、あの事件で詐欺罪が成立するとすれば耐震性に問題があると知りつつそれを隠してマンションを販売した業者だと思われますので、例えば、その業者と姉歯氏が共犯関係(刑法60条、61条、62条)にあると認めることができれば、姉歯氏を詐欺罪の共犯として処罰することも可能だったかもしれません。
- xyzyx
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警察とかはより重い罪になる詐欺罪とかの適用を考えていましたが、結局それを断念して、今までに逮捕者を出したことのないような、いわゆる名義貸しによる建築基準法違反ほう助で逮捕しましたね(建築基準法違反は一緒に逮捕された秋葉建築デザイナー)。 結局姉歯元一級建築士がだましたのは特定行政庁や確認申請期間です。虚偽の書類を提出して、だまして得たのは、確認申請済みという書類にすぎません。 つまりだました相手から、財務上あるいは財産上の利益などとったのではないからではないでしょうか?
- usokoku
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官公庁の検査を通ってしまったでしょう。 官公庁の判断があった場合には、判断内容はすべて正当な手続きがあったものとする、という原則があります。 刑法の場合には、1?条、「他の法令に定めがある場合には他の法令の規定による」という項目があります。 建築基準法に、「これこれしなさい」という規定があって、これに反する場合には「これこれで罰する」という規定があります。規定が定められていれば、刑法の適応はうけません。 だから、建築基準法を廃止すれば刑法の適応が受けるようになりますが、廃止するとめちゃくちゃな家が立てられることになります。
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実際に設計は行なっているので 詐欺ではなく、悪徳商法に属するのでは? 素人レベルでも一見して解るので どう見ても、受け取った側は共犯の可能性が高いでしょうね。 (まあ、住民は、建設会社が誰と契約して建てたのか?等は関係無いけどねw)