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傷害事件に巻き込まれた友人の治療費は犯人にしか請求できないでしょうか? 

最近友人が遊びに行った先で無差別に殴られるというショックなことがありました。数人急に殴られたのらしいのですが、彼女が1番ひどく、顔面骨折で手術が必要なようで、多少痕も残ってしまうそうです。犯人のことはちょっと変な人だなーと感じていたと言っていましたが、犯人がお金が無い場合、全部自腹になってしまうのでしょうか?法的にどうなのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rururu314
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.2

傷害事件に関しては刑事罰で罰せられます。 治療費に関しては本来実費になりますが、前者の方がおっしゃる通り、事情を話せば取り合えず保険は使えると思います。 本来なら犯人が治療費・慰謝料を払うべきなのですが、お金に関しては民事になります。 相手にお金がない場合は取れない場合もあります。 ない袖は振れないと言うことですね・・・ 度合いによっては被害者救済の制度もありますので、裁判所で相談してみてはいかがですか? あとは、犯人が未成年なのか、成人なのか。 家族はいるのか結婚しているのかなど確認すると良いでしょう。

nanaosio
質問者

お礼

犯人のことは詳しく聞いて無いので、分かりませんが、やはり無いところからは取れないのですね。裁判所に相談するよう言ってみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1

交通事故や傷害事件など、他人(第三者)から受けた傷病に対する治療費は、加害者が負担するのが原則です。法的には「第三者行為」と呼ばれます。犯人がお金が無い場合、届け出をすることで、自腹にはなりますが、国民健康保険または健康保険は使えます。通常の病気で病院にかかるのと同様に3割負担となります。但し、手術・入院ということになれば結構な額になることが予想されます。 以下のURLを参考にしてみてください。   http://www.city.taito.tokyo.jp/index/000022/007487.html   http://www.kokuhoren-fukuoka.jp/kyuusyou/ziko.html

nanaosio
質問者

お礼

ありがとうございました。 当然には国保も使えないなんて、それも知りませんでした;

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