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  • 登録日2008/07/26
  • 一つ(一人?)につき元本確定すると他もすべて確定する場合としない場合

    一つ(一人?)につき元本確定すると他もすべて確定する場合としない場合があって、ごちゃごちゃして混乱しています。 「債務者が複数いて一人につき元本確定事由が生じても全体として根抵当権は確定しない」 とあったかと思えば、 「共同根抵当権の場合は一つの不動産についてのみ確定事由が生じたときでも全部の不動産について確定する」 とあります。 さらに、398条の20の1項1号があったり、合併があった場合なども全体として確定しますよね? いったいぜんたいどういうことでしょうか? 法律にお詳しい方、うまくまとめて教えてください。 他に頼れる人がいません。 お願いします。

  • 一つ(一人?)につき元本確定すると他もすべて確定する場合としない場合

    一つ(一人?)につき元本確定すると他もすべて確定する場合としない場合があって、ごちゃごちゃして混乱しています。 「債務者が複数いて一人につき元本確定事由が生じても全体として根抵当権は確定しない」 とあったかと思えば、 「共同根抵当権の場合は一つの不動産についてのみ確定事由が生じたときでも全部の不動産について確定する」 とあります。 さらに、398条の20の1項1号があったり、合併があった場合なども全体として確定しますよね? いったいぜんたいどういうことでしょうか? 法律にお詳しい方、うまくまとめて教えてください。 他に頼れる人がいません。 お願いします。