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偽計業務妨害?

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回答No.2

例に挙げられているような類型の行為だと、 業務を妨害されているのは警察に対しての場合もありますが、 多くはそうではないかと思います。 ニュースになったのでいえば、実在しない駅だったかと思います。 この場合、ぴたりと当てはまる駅がなければ、 広くすべての鉄道会社が特別に警戒するなどの対応を強いられます。 その意味においては、鉄道会社すべてに対する業務妨害行為です。 意図的な漢字変換の場合は、もっと単純で、 その者が意図しているところに対しての業務妨害になります。 業務妨害罪は、危険犯といって、実際に妨害の結果が発生する必要はありません。 妨害される危険が発生すれば、成立します。

noname#64054
質問者

補足

すみません。私の理解力が足りないようで、もう一度質問させてください。 私が書きました、例文の場合、偽計業務妨害が適用されるということでしょうか? また、話は変わりますが、この例文が事実ではなく嘘の書き込みだった場合(それに当てはまる人物、実際にない事件)、軽犯罪法(虚偽申告)が適用されると思っていますが、合っているでしょうか?

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