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自己破産 預貯金について

tatuta1991の回答

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回答No.2

破産として処分対象になる財産の基準は、管轄裁判所によって若干異なりますが、例えば東京では、現金99万円、預貯金20万円を基準にしています。この場合は預貯金と現金あわせて99万円と計算するのではなく、別個なんですよ。 >私がすかさず財産隠しにはならないのですかと聞いたところそのぐらいの額なら大丈夫と言われましたが結構あやふやな言い方だったので気になって質問させて頂いてます。 確かに20万円以上の預貯金は、破産での処分対象になりますが、70万円とかの預貯金を破産申立直前にごそっと引き出すとかしない限り、特に問題にはなりませんよ。ましてや、内容が出産一時金と子供の養育のためのお金ですから、破産管財人や裁判官にきちんと説明できるので大丈夫です。破産申立の必要書類の内容と照らし合わせて、この「説明できるか」というのが大事なんですね。 >もし大丈夫な場合裁判所に提出する家計簿には支出の欄?になんと書いて35万円を説明すれば良いのでしょうか? 支出の欄でいいんですか?例えばある月に出産一時金を使って35万円支出する事があったら、その領収証でも残しておけば大丈夫です。勿論、子供の為とか、生活の為と説明できるようにですよ。「よし!プラズマテレビでも買うか」と使っちゃダメですよ。 また、収入欄と言う意味でしたら、出産一時金35万円と記載すれば良いですよ。破産申立の必要書類に、恐らく過去2年分かそれ以上記帳した通帳のコピーを出さないといけません。出産一時金は、自治体名で振り込まれます。そこで、証明できますから。 私は200万円でも自己破産でいいと思いますよ。子供の養育費もかかりますし、勤務先もそのような状態ですからね。任意整理では月5~6万円を3年もしくは5年で返していかないといけないです。200万円を苦しい思いをしてギリギリで返済するくらいなら、200万円を子供の為に使った方が絶対いいですからね。 ただ、破産後7年以内に、また破産はできないので、計画を建てて家計の再生を頑張ってください。

butachimu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 さらに質問させて頂きたいのですが 先生によると破産申し立ては8月中旬ぐらいの予定らしいです。 (申し立て費用の20万円が8月10日に用意できるため) 出産一時金は7月か8月に振り込まれる予定です。 破産申し立て時に貯金20万円以上とならないように出産一時金35万円を即おろして 家計簿に 収入              支出 出産一時金 35万円  /   養育費の為、妻に預ける 35万円 では支出項目に無理があるのでしょうか? それとも出産育児一時金が説明できれば20万円以上銀行に貯金があっても大丈夫という意味なのでしょうか? 今までもワンマン社長ぶりが凄かった為、不満解消の為もあって自分で借金してまで社員を飲み食いに連れていってました。 10年ぐらいで1000万は部下に使ってきたと思います。 (お金を使わなきゃいけなかったあたり有能な上司ではなかったのでしょうが) しかし現在は自分の家庭を第一に節約を重ねて過ごしております。 本当にお手数ですがもう一度教えて頂けると大変助かります。 どうぞよろしくお願い致します。

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