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売掛債権ファクタリングの仕訳について

minosenninの回答

  • minosennin
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回答No.1

1.オフバラできない場合 (ファクタリング会社から入金時) 預金 1,000,000 仮受金 1,000,000 (債務者が決済時) 仮受金    1,000,000   売掛金 1,020,000 売上債権売却損 20,000 「金融商品に関する会計基準」において、金融資産の消滅の認識、支配が他に移転した場合の認識要件の1つとして「(3)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買い戻す権利及び義務を実質的に有していないこと」があり、この「買い戻す義務」がある場合は、消滅を認識しない、つまり売掛金がそのまま残ることになると思います。 2.オフバラできる場合 下記ご参照ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3155015.html?ans_count_asc=2

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