• ベストアンサー

判決文での当事者、個人名等の非公開の方法

裁判の原告をしております。 判決文に甲野太郎とか、個人名を載せないようにする方法はあるのでしょうか? 内容が公表されるのはかまわないのですが、名前が公表されるのは困るのです。宜しくお願いいたします。 なお、訴訟自体は公開されておりますが、マイナーな裁判所なので傍聴人は誰もいません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

裁判自体が公開されているのですし、基本的には出来ません。 なお、判決が公表されるといっても、通常の裁判の場合は、裁判所で判決文が閲覧できるというだけです。事件番号や当事者名、判決年月日などを指定しなければ閲覧できませんので、関係者以外が閲覧することはまずありません。 また、法律的に重要な裁判で、判例集や雑誌に記載される場合は、個人名は仮名に書き換えられるので、そのまま公開されることはありません。

noname#74822
質問者

補足

書き込みありがとうございます。 分かりやすい記載で何よりです。  最高裁のHPや、判例マスター、LEXDB等のデータベースに掲載されている、甲乙丙等の個人名の表示は、載せる側の判断で仮名に書き換えたのであって、当事者の方は何もしなかったという理解でよいということでよろしいのでしょうか?  私が行っている事件の判決文を雑誌等に掲載するように送付した場合、原告甲野太郎という風に記載して下さいとお願いするのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 そのようなことはできません。  判決書は,特定の原告と特定の被告との間の権利関係を確定するものですから,原告・被告の氏名・名称を表示しないということはできないのです。  従軍慰安婦訴訟など,個人のプライバシーに深刻な影響のある訴訟では,判決書の閲覧の際に,当事者目録部分を閲覧させないという取扱いがなされているようですが,これは特殊な場合であり,そのような場合でも,裁判所にある判決原本や,当事者に送達される判決正本には,当事者が表示されています。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 判決文って

    裁判所の公開している判決文を読むと、 「被告は原告に対し○○円支払え」 といった主文があったりしますが、この場合に「○○円をいついつまでに支払え」とは書いてないですよね? それで、期限が無ければ命令された方も踏み倒す可能性があるのではないかと思うのですが、これを決めるのは誰なんでしょうか? 当事者同士で決めるのが普通なんですか?

  • ネットや雑誌で公開されない判例の調査方法

    原告、被告名がわかれば裁判所の事件課で事件番号を調べて閲覧申請すれば判決文を読めることはわかります。 しかし、新聞報道などで原告、被告双方の名前もわからない場合、事件番号を調べたり、判決文を読むにはどうすればいいのでしょうか? 新聞報道では主に次のことが書かれているようです。 ・判決日 ・裁判所名 ・裁判長の名前 ・大雑把な事件概要と判決内容 なお、次のケースは除外します ・裁判所がホームページで判決を公開した場合 ・原告、被告などがホームページで公開した場合 ・ユニ著作権センターなどインターネットで公開される場合 ・判例時報などで紹介された場合 ※一言で言うと、公開されない判例の調べ方という事です。 ご存知の方、よろしくおねがいいたします。

  • 民事裁判の判決文について。

    民事裁判で判決があり、2週間経過し確定しました。 判決文に疑問がありホームページで公開し広く意見を聞きたいと思いますが 1,判決文をそのままコピーして公開しても良いのでしょうか、プライバシー等問題はないのでしょうか 2,また判決に至るまでの訴状や原告・被告の提出した証拠書類や答弁書を原文のまま公開してもよいでしょうか。 3,公開に関しての注意など教えて下さい。

  • 過去の判決文の引用方法について

    本人訴訟の原告で裁判を予定しています。判例を引用しようと考えています。 判決文全文をコピーして、証拠として訴状に添付する必要はありますか。あるいは事件番号を訴状に書いておけばいいですか?

  • 判決文とかは公表してOK?

    裁判所の判決文や訴状をネットで公開しても問題ないでしょうか? 企業とトラブルがあった場合、2ちゃんねるなどに書いたりすると (東芝ビデオデッキ事件や、この会社はやばいなど) ある程度の効果はありますが、この場合下手すると逆に訴えられたり する可能性もあります。 でも裁判所の判決文やこれから裁判をする際の訴状をネットで公表すると 相当な効果があると思います。 これは例えですが、裁判所の書類を公表するのはなにか問題ありますか? (判決文ならOKとか、支払督促は駄目とか、どんなものでも不可とか、 被告の許可を得ればOKとか。許可するとは思いませんが。) 判決文だけならネットで探せばいくつか見あたります。

  • 判決文の読み方

    判決文の構成は、主文、事実、理由 これで間違ってないでしょうか? 事実のところに書かれていることは、裁判所が認定したことですか?、それとも原告の主張する事実なのでしょうか? 理由は、主文で述べられていることの理由、なぜこの判決を出したかの理由、これで間違ってないでしょうか? お願いします。

  • 原告名を伏せて裁判する方法ありますか?

    たとえば、ある裁判での原告A(個人)が、他の人Bからの債務から 逃げ回っている悪いヤツだとします。(私ではありません) そうすると、原告からしてみれば 債務者Bに自分がやっている裁判の訴訟金を 差し押さえられたら終わりですから 裁判していることを他者に知られたくありません。 裁判をするとしても、自分の名前を伏せて 裁判しなければ、債務者に見つかってしまう。 裁判自体は、弁護士に委任している。 こういうケースの場合、原告Aが 「自分の名前を伏せて」訴訟に望むことは 可能なんでしょうか? 訴訟内容はAが原告の交通事故関連です。

  • 判決文を紛失してしました。

    簡易裁判所で本人訴訟して勝訴判決を得ましたが、その判決文を紛失してしまいました。これから強制執行手続きをしたいのですがどうすればよいでしょうか。判決文の再発行はしてもらえますか?

  • 判決文をネット広告に出したら

    権者はお金を貸します、戻ってきません。(給料未払いなども含む) 債権者は裁判を起こします。勝ちました。 でも結局相手の資産はなにもなく債権の回収はできませんでした。 夜逃げしました。自己破産して免責されました。 とまあ、日本は貸した金は返さなくてもいいようです。(返せないとも言いますが) 債務者に有利なような気がします。 もちろん債務者も事情はいろいろ大変でしょうけど、債権者側もこれにより大きな損失をします。 昔弁護士に裁判の判決文は公文書だから公開しても良い。著作権も存在しない。 と聞きました。 確かにネットで「判決文」と検索するといろんな事件が出てきます。 個人相手の判決文も公開しても良いのでしょうか? 例えば債権者が債務者からの債権回収はあきらめるしかない場合。 googleやyahooなどに自分のホームページの宣伝、広告を出して見てもらいます。 自分のポーページに判決文を載せておきます。 これはなにか債権者にとって法律的にやばいのでしょうか? 債権問題だけでなく例えば 私は株式会社●●の●●さんにセクハラを受けました。 裁判を起こし勝ちました。 googleとかの広告に●●(会社名,被告の名前)でヒットするようにしておきます。 会社名のキーワードを設定すると中小企業の場合下手するとその会社の正式なページより先に 検索結果がでるかもしれません。 *ちなみに私はこれを目的で質問していません。また弁護士に聞いたときも  このようなことが目的で公開したいとは聞いていません。

  • 判決文の検索、閲覧(民事)

    先日、判決文の検索、閲覧に関して、教えてgoo!で過去の質問を検索していたのですが、それを見てもわからないことがでてきてしまいました。 よろしければ教えていただければと思います。 以下、民事に関してなのですが。 1. 家庭裁判所など非公開の審理でない限り、第三者であっても、事件番号(?)がわかればどんな判決文でもみることができるのでしょうか。 2. 1.で得られる判決文には当事者名も実名で乗っているのでしょうか。 3. 当事者名から、判例となっていないものも含めた判決文を検索することはできるのでしょうか。 東京地裁の14階には検索できる端末があったというのをどこかのページで見ましたが(今はない?)、もしそうなら個人名からいろいろわかってしまうのだろうか、というような疑問を持ちました。 たぶん○、○、×、ではないかと思うのですが…。