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境界標を勝手に打ったことに対して

隣人が私の同意なしに境界標を勝手に打ってしまいました。これに対して、撤去するように求める裁判をすることはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
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回答No.4

ロコスケです。 筆界が双方で合意していないにも関わらず、勝手に境界標を打ち込ま ないで欲しい。 このまま放置すると時効取得により貴殿の主張する筆界を認める事態 になりかねないので、撤去して頂けない場合は、当方もこちらが主張 する筆界に境界標を打ち込むことになります。 以上の主旨の内容証明を相手に送ってください。 そして、撤去の期限を設けて撤去しない場合は、こちらも打ち込めば よろしい。 裁判とか警察沙汰とか、そんな面倒なことをする必要はないと考えます。 筆界特定の手続きは、筆界特定登記官が少なくて、現状では解決に 平均1年半以上を要しています。 手続きには必要な新たな測量も必要で70万円を要することも 珍しくありません。 出来れば、話し合いの方が好ましいですが、特定せずとも問題が ないなら(その土地の売却とか)放置しても良いかもです。

exordia
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 境界標のようなものでも、それを打った領域に時効取得が認められるものなのでしょうか? 占有していると認められるものなのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.5

ロコスケです。 >境界標のようなものでも、それを打った領域に時効取得が認められる >ものなのでしょうか? 可能性としてあり得ます。 境界標を打つことでそこまでの所有を宣言していることになります。 単なる飾りを隣家がしたとは考えにくいでしょう。(笑) それを否認しても20年間経過で相手は時効取得できることになり ます。 黙っていれば10年です。 しかし、余談ですが、厳密に言うと占有部分は筆界とは別なのです。 時効取得されてもそれが筆界特定が自動的に決定されることは ありません。 改めて裁判の判決を要します。(最高裁の昭和40年代の判決と記憶) 平穏に解決したいならば、根拠を示すように要求すべきでしょう。 土地家屋調査士に調査を依頼するのが、てっとり早いかもしれま せんね。 いずれにしても境界標は撤去さす必要があります。 あるいは、こちらも打ち込むかです。

exordia
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 時効取得のこと、調べてみます。

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.3

No2補足です 〉これは公的な境界標を勝手に撤去した場合ですよね。 いえ、これは公法上のものでも、私法上のものでもかまいません(木でも杭でも塀でも石でも可)。境界があれば、ということです。しかし、境界がもとからあいまいだったということでしたら、いずれにせよ難しいかもしれませんね。 民事で考えますと、 民事上、抜いてくれというためには、まず、その土地の所有権が質問さん側に必要になります。しかし、誰の土地なのかあいまいだ、ということであれば、質問者さん側に所有権があるのかどうかが分かりません。所有権があるかどうかわからない段階では、「民事上は」所有権に基づく妨害排除請求として、境界標の撤去を相手に請求することは難しいのです。これを確定させるには境界確定訴訟が必要になります。 しかし、境界確定も訴訟ですから、長く時間と費用がかかるのが問題だ、というのであれば、No1さんのいう法務局の筆界特定制度を利用するという手もあります。厳密にいえば、この筆界と所有権を表す所有権界は一致するものではないのですが、公の機関が「筆界はここです」といえば、相手がこれで納得してくれる場合もあります。 ですので、民事上はこのような感じで判断される方がいいと思います。 もう争いはごめんだし若干の時間と費用がかかってもいい、というのであれば、最初から裁判所に境界確定訴訟をしてしまったほうがいいかもしれません。特に相手が筆界特定でさえ関係ない!といった態度に出るのであれば、訴訟によれば、のちのちの紛争をも排除できますし。なお、筆界特定制度と境界確定訴訟では、当然境界確定訴訟が優先されます。

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.2

経緯がまったくわからないので、一方的に相手が悪いという前提ですが、 〉撤去するように求める裁判をすることはできますか? 民事上はできます。境界を打ちこんだ、ということですから、それを抜いてもらう所有権に基づく妨害排除請求でしょうね。 刑事上については、どの程度のことをしているのか分かりませんが、 質問文からは可能性は少ないかなと感じるものの、考えられるものとしては (1)不動産侵奪罪 (2)境界損壊罪 でしょうか。 (1)は建物や強固な塀を建てたりとか、土地を侵食してきた場合ですね。一時的なもの、簡単に壊せるものの場合には成立しにくいです。 (2)は今までの境界を抜いたり、移動させたりして境界を「分からなくする」というものです。前の境界があるなど、今でも境界がはっきり分かるもの(抜き跡とかではなくて、ちゃんとした境界標)があるのであれば、成立しにくいです。 警察にいってもあんまり相手にしてくれないかもしれません。警察は民事不介入ということを警察学校で教えられるのですが、自分たちの分からないものはすべて民事だと思っていますから。特に隣人同士のもめ事は介入したがりませんし。

exordia
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 境界損壊罪というのがあることは知っていますが、これは公的な境界標を勝手に撤去した場合ですよね。 そうではなく、曖昧な境界(どちらの土地かまだわかってない)ところに、相手が自分の有利になるような境界標を設置してしまった場合です。刑法上でそれに当たる罪がないなら、民事で撤去を求めることはできるのでしょうか?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

法務局での筆界特定を利用されることも考えてみてはいかがですか?

exordia
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 筆界特定制度のことは知っていますが、それよりも、勝手に打ったことに対して、何か罰則はないのでしょうか?

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