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境界標について

境界標が接道部分にしかない、あるいは全くない土地を見かけるのですがそういう土地は売買の時に公簿売買として売り出すのが一般的ですか? 境界標が全てのポイントにあれば境界の明示義務も果たせますが、境界標が無い場合は買主が希望すれば境界確定を行い、そこまで望まないのであれば重説の特記事項で買主に説明し承諾をいただくという流れでしょうか?

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  • 1buthi
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回答No.1

素人の体験で申し上げます 公簿面積で売り出しましたがところ 買主が建ぺい率が気になるということで境界確定を行ってから正式契約に至りました 境界未確定の売買は双方の納得が重要だと思います

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