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この保険契約は誰のもの

生前、父が次男のために次のような保険に加入し、死ぬまで掛金をかけていました。契約者は亡父、被保険者は次男、死亡保険金受取人200万円は次男、満期受取人40万円は契約者本人(亡父)です。 遺産分けの話になった際、この保険契約は遺産に含めるべきか、だとすれば額はどう見るか、次男が贈与されたものとして扱うべきか、またはもっと別の考え方があるのか。どなたが教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

契約者は父とのことですが、保険料負担者も父ということで回答します。被保険者、受取人が誰であろうと、保険料負担者の保険契約となります。被保険者が次男であるため、父上が亡くなっても保険金がおりず、保険契約まるごと相続人に相続されます。つまり相続財産に含めるものです。 取得すのるのは誰でもかまいませんが、保険を継続するのであれば、保険料を負担することになりますので、次男が相続するのが無難でしょう。 遺産に含める額については生命保険契約の計算方法がありますので、詳しくは調べて下さい。

shin-shi
質問者

お礼

大変明快なご回答、ありがとうございました。 実務的な点まで教えていただき感謝しています。それで納得です。

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