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自衛官の退職について
自衛官の退職について。自衛隊の退職には、定年退職・任期満了退職・依願退職(自己都合)等があると思いますがお聞きしたいのは依願退職についてです。 「自衛隊法」には、「その他の隊員にあっては最小限度必要とされるは退職を承認しない」とあります。 しかし、自衛官の身分は国家公務員ですが他の公務員と同様に退職の権利がありちゃんとした手順を経れば退職できるとも聞きました。 ここで聞きたい事なのですが、この時に上官は「部下に辞められてしまうと自身の勤務評価に悪い影響を及ぼしかねない」と言う危惧があり自衛隊法を持ち出したりして退職を踏みとどまらせようと説得してきます。 自分の退職の意思を尊重してくれる上官ならば良いのですが上記のように自身の身の可愛さに留まらせようとするのはいかかでしょうか? また、一身上の理由として「老親の面倒をみるために出身地での就職を希望するため」等の理由をあげれば上官も納得して辞めさせてもらう事は出来るでしょうか?
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>上官は「部下に辞められてしまうと自身の勤務評価に悪い影響を及ぼしかねない」と言う危惧があり自衛隊法を持ち出したりして退職を踏みとどまらせようと説得してきます。 39条に人事の不正行為の禁止が定められていますから、上記の事をいう上司は勤務評価以前に懲戒対象になるのでは? (人事に関する不正行為の禁止) 第39条 何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない。 第40条の「自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる」とは、例えば某○国が日本に侵略戦争を仕掛けてきて、その迎撃を命じられた部隊の隊員が死ぬのが嫌で自衛官を退職したいと言ってきた時とかを対象にしているんだと思います。(侵略を撃退するまで退職を承認しない。) しかし、一般企業でも社員が辞めたいと言ってきても、普通はその人の仕事の引継ぎが終わるまでは辞めさせないのが普通では? (私が勤めている会社を、少し前に辞めた人は上司に退職を要求してから半年程、引継ぎ等で社内に残っていました。) 自衛官は、時に国民の生命や財産に直結する事が考えられますので、退職にも一定の法律による縛りが有るのだと思います。 他にも自衛官は例えば、刑法第37条第2項(緊急避難適用に対する例外)のような特例を定めて、権利を制限していたりします。(37条の場合は、自己の生命の危険を避ける為、逃げる等の脱法行為を禁止している訳です。)
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- neKo_deux
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> 次の「無理矢理帰さないようにされれば監禁(職場から帰さないようにする事?)、 > 自宅から連れ出されれば拉致(自宅等から職場へ連れ出される事?)」 > と言うのは警察の管轄という事はこれらの行為は犯罪行為に該当すると言う考えでいいんでしょうか? 一般的にはそうなります。 ただ、自衛隊の場合、当直勤務中に勝手に持ち場を離れるとかはマズイでしょうが。 そうなる前に、体調が悪いとかの当直が出来ない理由を告げる、交代の要員を誰かに依頼するなどして下さい。 > それから、内容・日時・場所などの記録を残すとはどんな事を記録にとるのですか? 上記の場合なら、 ・上司に相談した際の内容、日時、場所、上司の回答、その際の対応。 ・保健管理センターや医師に相談した内容、日時、場所、診察結果。 ・診察結果を上司に伝えた内容、日時、場所とその際の回答や対応。 など。 診察結果で勤務に耐えられない旨の診断が出ているが、繰り返し相談しても改善しないのであれば、それらの記録が上司を飛び越えて相談などするための根拠になります。 記録の信憑性を上げるためには、 ・ページの入れ替えが可能なルーズリーフでなく、キャンパスノートを使用。 ・ペン書き。 ・当日の作業内容、天気、ニュースなどを一緒に記録。 すると良いです。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、当直勤務は特別勤務にあたるので持ち場を離れるのは駄目ですね…。 それから、記録と言うのは「上司に退職の旨を話した内容や医師に診断を受けた結果などをを記録にとる。」そして、この記録が更に上の人に話す証拠になると思っていいですか?
- neKo_deux
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> 一つ目の件ですが、少し理解できませんのでもう少し分かりやすく説明してもらえればと思います。 いきなり「辞めます。」だと周囲の人間が困るので、予測可能な事なら前もって相談、話をしておくべきという事です。 (立つ鳥、後を濁すつもりなら、関係ないですから以降についても読み捨ててください。) 事前に分かっていれば、突然退職しても影響が得にくいような部署に配置する、引継ぎの準備を進めておくなどの計画的な対策が可能です。 > 介護保険のフル活用の不十分な状況の経済状況、介護の状況、診断書の根拠の提示とここまでやらないと認めないのでしょうか? 他の方の言うように、単に辞めるのが目的なら「今日で辞めます。明日から来ません。」でも辞める事は可能です。 無理矢理帰さないようにされれば監禁、自宅から連れ出されれば拉致で、警察の管轄です。 これは、日本国憲法等で認められた権利ですが、権利を主張する場合には、その他の努力の義務が伴うという事です。 | 日本国憲法 | 第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】 | この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 損害賠償の請求、勤続年数が満たない事による退職金の減額、恩給(年金)の減額などに対して「やむを得ない」事情による免責を主張するのであれば、前述のような問題解決のための努力を行う事が必要になります。 > 三つ目の件ですが、二つ目に同じような考えになると思います。 実際に問題解決するかどうかより、そういう努力を行う、そしてその内容、日時、場所などの記録をガッツリ残す事が最重要です。 一般的な会社の場合なら、そういう問題解決のための努力を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が解決せず「やむを得ず」退職するのであれば、会社都合の退職として処理する事が可能です。 転職や失業手当の給付に際して非常に有利になります。
お礼
回答ありがとうございます。 依願退職とは言え皆さんに迷惑をかけたくないし円満に退職したいとおもっています。 次の「無理矢理帰さないようにされれば監禁(職場から帰さないようにする事?)、自宅から連れ出されれば拉致(自宅等から職場へ連れ出される事?)」と言うのは警察の管轄という事はこれらの行為は犯罪行為に該当すると言う考えでいいんでしょうか? それから、内容・日時・場所などの記録を残すとはどんな事を記録にとるのですか?
- mat983
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何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 日本国憲法 第22条です。 現役自衛官でも職業選択の自由が憲法で保障されているのです。 辞めさせないなどの妨害は憲法の精神に反するのです。 ですから、問題なく辞められます。 邪魔される場合は違法行為ですから、法に訴えると強く出てください。 それで解決します。
お礼
遅くなりすみません。回答ありがとうございます。 「何人も、公共の福祉に反しない限り。居住、移転、および職業選択の自由を有する」と難しいことはよく分かりませんが「職業選択の自由」は前に聞いた事があります。 自衛官と言えど公務員ならば退職の権利も当然あるのだから、退職を上司に意思表示しても問題はないですよね。 もし、辞めさせないなどの妨害等あれば憲法の精神に反する、邪魔される場合は違法行為になるので法に訴えるとありますがどこに訴えればいいのでしょうか?労働基準監督署なのですか?
- neKo_deux
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> 一身上の理由として「老親の面倒をみるために出身地での就職を希望するため」等の理由をあげれば 普通の会社でも、 ・他に面倒を見る兄弟もいない、両親共に高齢なら、こういう状況になる事は入隊前に分かっていたはずで、何で前もって相談してくれなかったの? ・出身地に近い駐屯地、基地、地方協力本部での勤務は? ・いよいよ帰らなければならない状況になったら、休職して面倒を見ては? などの慰留の余地はあります。 介護保険などフル活用しても不十分な状況であるとかって事を納得してもらえる(上官が更に上に報告出来る)ような経済状況、介護の状況、診断書なんかの客観的な根拠を提示できれば問題ないかと思います。 質問文を読む限りは、そこまでの状況はちょっと想像できませんが。
お礼
返事が遅くなりすみません。回答ありがとうございます。 「一身上の理由」として、自分が言った理由では上司は納得してくれないものなんでしょうか? 一つ目の件ですが、少し理解できませんのでもう少し分かりやすく説明してもらえればと思います。 二つ目の件ですが、仮に出身地に近い勤務先を考慮して異動したとしてもいずれはまた遠くに異動さどと言う事も予想されますので出身地に近い勤務先等の問題ではなく退職して地元で就職すると考えています。 三つ目の件ですが、二つ目に同じような考えになると思います。 介護保険のフル活用の不十分な状況の経済状況、介護の状況、診断書の根拠の提示とここまでやらないと認めないのでしょうか? また、質問文が分かりにくかった事をお詫びします。
お礼
遅くなりすみません。回答ありがとうございます。 自衛隊法39条の文面をよく読んでみると難しく書いてあるので目に入らなかったのですが読んでみるとなんとなくですが理解できます。 この隊法39条の人事行為の禁止が定められているので、上記にあるような行為をとると逆に上司が「懲戒処分」に該当してしまうと認識していいのですか? また、退職に際しての「引き継ぎ」が終了しない限り退職はできない(例え、半年でも1年の時間がかかってもしっかりした引き継ぎは重要と思いますのでそのような長い期間になっても仕方ないと思います)のは理解できます。