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免停と免許の更新

wardenの回答

  • warden
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

免停中といえども、更新はしないといけません。 でないと失効しちゃいます。 免停中であっても免許更新連絡書は届きますから、手元にある免許停止処分書を持って免許更新手続きをして下さい。 免許は更新当日渡されず、免停満了日の翌日から住所を所轄する警察署で受け取れることができます。

参考URL:
http://ihan.jp
zmkyhy
質問者

お礼

ごかいとうありがとうございます。 先日、受けてきましたが、免許証の裏に『~月~日講習済み』とスタンプが押されていました。 なので、先に講習をしたほうが、跡が残らなくていいかもしれませんね。

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